○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満24歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満24歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第5条 削除

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日)を除く。)をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その勤務1回につき3,500円を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当は、退職した職員に対してその在職期間に応じて支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として水道事業管理者の権限を行う町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、水道事業管理者の権限を行う町長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び通勤手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年玉城町条例第26号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第2条第3項に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年3月28日から適用する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年4月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第17号
平成元年6月19日 条例第11号
平成2年3月22日 条例第10号
平成4年12月25日 条例第25号
平成9年12月24日 条例第42号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第34号
平成16年3月16日 条例第11号
平成17年3月16日 条例第18号
令和元年9月6日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第20号