○玉城町町営住宅管理条例施行規則

平成11年6月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町町営住宅管理条例(平成10年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者(次項において「申込者」という。)は、町営住宅(補欠)入居申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申込者及び同居(同居予定)の者全員の住民票の写し

(2) 申込者及び同居(同居予定)の者全員の収入証明書(給与所得源泉徴収票、給与所得のない者は所得証明)

(入居許可書)

第4条 条例第8条第3項の規定による入居の許可は、町営住宅入居許可書(様式第2号)による。

(入居補欠決定通知書)

第5条 条例第9条第4項の規定により決定した入居補欠者に対する通知書は、様式第3号とする。

(誓約書)

第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第4号とする。

2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。

(敷金の納付又は還付請求書)

第7条 条例第10条第1項第2号の敷金の納付又は条例第17条第2項の還付を請求する場合の様式は、次の区分による。

(1) 納付する場合 保管金納付書(様式第5号)

(2) 還付請求する場合 保管金還付請求書(様式第6号)

(入居許可の取消通知)

第8条 条例第10条第3項に規定する入居許可の取消しは、町営住宅入居許可取消書(様式第7号)により通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、条例第11条第2項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。

(同居承認申請等)

第10条 条例第12条第1項の規定により同居承認の申請をするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)により町長に申請して、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、次の各号により当該入居者に通知する。

(1) 承認したとき 町営住宅同居承認書(様式第10号)

(2) 承認しなかったとき 町営住宅同居不承認書(様式第11号)

(同居者の異動届)

第11条 入居者は、条例第12条第2項の規定により同居者の異動の届出をするときは、同居親族異動届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(入居の継承)

第12条 条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、入居者承継承認申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。

2 条例第13条第3項に規定する手続は、第6条の規定を準用する。

(収入に関する報告等)

第13条 町長は、条例第15条第1項に規定する収入について必要があると認めるときは、入居者に対して収入報告書(様式第14号)及び収入証明書(給与所得者にあっては前年度の所得税に係る源泉徴収票及び給与月額証明書、給与所得者以外の者にあっては所得証明書)を提出させることができる。

2 条例第15条第3項前段の規定による当該入居者の収入の決定に対する意見は、町営住宅入居者の収入決定に対する意見申立書(様式第15号)により行わなければならない。

3 町長は、条例第15条第3項後段の規定により、同条第1項の規定による町営住宅の入居者の収入に関する決定を更正したときは、町営住宅入居者収入更正通知書(様式第16号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免、徴収猶予及び敷金の減免申請等)

第14条 条例第18条に規定する家賃の減免若しくは徴収猶予又は敷金の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときはこれを審査し、次の各号により当該入居者に通知する。

(1) 承認したとき 町営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)承認書(様式第18号)

(2) 承認しなかったとき 町営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)不承認書(様式第19号)

3 前項の家賃の減額又は免除の期間は、町長が事情を考慮して認める期間とする。

4 家賃の徴収猶予の基準は、家賃の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。

(入居者に修繕費用を負担させる場合の手続)

第15条 町長は、条例第19条第3項の規定により入居者が修繕の費用を負担する場合は、町営住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第20号)により当該入居者に通知する。

(一時不在の承認)

第16条 条例第23条の規定により住宅を長期間使用しないときの届出は、町営住宅一時転出届(様式第21号)とする。

(用途併用)

第17条 条例第25条ただし書の規定により町長が町営住宅の一部を他の用途に併用することを承認する場合は、その用途併用が当該町営住宅の管理又は福利上必要があると認められるときに限る。

2 前項の規定により他の用途に併用しようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第22号)により町長に申請して、承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、次の各号により当該入居者に通知する。

(1) 承認したとき 町営住宅用途併用承認書(様式第23号)

(2) 承認しなかったとき 町営住宅用途併用不承認書(様式第24号)

(模様替え及び増築)

第18条 入居者が条例第26条の規定により町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替、増築承認申請書(様式第25号)により町長に申請して、承認を得なければならない。

2 町長は前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、次の各号により当該入居者に通知する。

(1) 承認したとき 町営住宅模様替、増築承認書(様式第26号)

(2) 承認しなかったとき 町営住宅模様替、増築不承認書(様式第27号)

(収入超過者等の更正の申出)

第19条 入居者は、条例第27条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定を受けた場合において、同条第3項前段の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入超過者(高額所得者)収入更正申出書(様式第28号)により町長に申し出なければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第20条 条例第30条の規定により明渡しの請求を受けた者が、同条第4項の規定により、その町営住宅の明渡し期限の延長を申し出るときは、町営住宅明渡し期限延長申出書(様式第29号)により町長に申し出なければならない。

(明渡し請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)

第21条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第22条 条例第35条第1項の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、建替町営住宅入居希望申出書(様式第30号)により町長に申し出なければならない。

(住宅の返還)

第23条 条例第38条の規定により町営住宅を立ち退こうとするときは、15日前までに町営住宅返還届出書(様式第31号)により町長に届け出なければならない。

(明渡し請求)

第24条 条例第39条の規定により町営住宅の明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第32号)を当該入居者に送付して行う。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金等の額)

第25条 条例第39条第3項及び第4項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の許可申請)

第26条 社会福祉法人等は、条例第41条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町営住宅使用許可申請書(様式第33号)により町長に申請しなければならない。

(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)

第27条 条例第42条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の規定による額である入居者の家賃の額と同額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の準用)

第28条 社会福祉法人等による町営住宅の使用における申請等については、第15条第17条第18条及び第23条の規定を準用する。この場合において、第15条第17条及び第18条の規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等の申請内容の変更の届出)

第29条 社会福祉法人等は、条例第45条に規定する使用許可の内容に変更が生じたときは、町営住宅使用許可変更報告書(様式第34号)により町長に報告しなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の準用)

第30条 みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の申請等については、第3条から第18条まで、第20条から第24条までの規定を準用する。これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「町営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)」と読み替えるものとする。

(身分証票)

第31条 条例第52条第3項に規定する町営住宅の検査に当たる職員の身分を示す証票は、身分証明書(様式第35号)とする。

(申請書等の提出方法)

第32条 この規則に規定する申請書等は、住宅管理人を経て提出するものとする。ただし、町営住宅(補欠)入居入居申込書等で特に町長が指定した書類については、この限りでない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(玉城町町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 玉城町町営住宅管理条例施行規則(昭和46年玉城町規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成11年6月1日前に旧規則に基づいて行った手続その他の行為は、新規則の相当規定に基づいて行ったものとみなす。

4 新規則の様式については、当分の間、旧様式によることができる。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町営住宅の名称及び位置

戸数

名称

位置

構造

建設年度

64

城東団地

玉城町妙法寺623―1

中層耐火4階

昭和52年度

20

第2城東団地

玉城町妙法寺626―1

耐火2階

平成10年度

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玉城町町営住宅管理条例施行規則

平成11年6月11日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成11年6月11日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第29号
平成19年12月21日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第6号
令和5年2月10日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第6号