○玉城町町営住宅管理条例施行規則
平成11年6月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町町営住宅管理条例(平成10年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申込者及び同居(同居予定)の者全員の住民票の写し
(2) 申込者及び同居(同居予定)の者全員の収入証明書(給与所得源泉徴収票、給与所得のない者は所得証明)
(誓約書)
第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第4号とする。
2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
(敷金の納付又は還付請求書)
第7条 条例第10条第1項第2号の敷金の納付又は条例第17条第2項の還付を請求する場合の様式は、次の区分による。
(1) 納付する場合 保管金納付書(様式第5号)
(2) 還付請求する場合 保管金還付請求書(様式第6号)
2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
(1) 承認したとき 町営住宅同居承認書(様式第10号)
(2) 承認しなかったとき 町営住宅同居不承認書(様式第11号)
2 条例第15条第3項前段の規定による当該入居者の収入の決定に対する意見は、町営住宅入居者の収入決定に対する意見申立書(様式第15号)により行わなければならない。
3 町長は、条例第15条第3項後段の規定により、同条第1項の規定による町営住宅の入居者の収入に関する決定を更正したときは、町営住宅入居者収入更正通知書(様式第16号)により当該入居者に通知するものとする。
(1) 承認したとき 町営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)承認書(様式第18号)
(2) 承認しなかったとき 町営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)不承認書(様式第19号)
3 前項の家賃の減額又は免除の期間は、町長が事情を考慮して認める期間とする。
4 家賃の徴収猶予の基準は、家賃の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。
(用途併用)
第17条 条例第25条ただし書の規定により町長が町営住宅の一部を他の用途に併用することを承認する場合は、その用途併用が当該町営住宅の管理又は福利上必要があると認められるときに限る。
(1) 承認したとき 町営住宅用途併用承認書(様式第23号)
(2) 承認しなかったとき 町営住宅用途併用不承認書(様式第24号)
(1) 承認したとき 町営住宅模様替、増築承認書(様式第26号)
(2) 承認しなかったとき 町営住宅模様替、増築不承認書(様式第27号)
(明渡し請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)
第21条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)
第27条 条例第42条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の規定による額である入居者の家賃の額と同額とする。
(申請書等の提出方法)
第32条 この規則に規定する申請書等は、住宅管理人を経て提出するものとする。ただし、町営住宅(補欠)入居入居申込書等で特に町長が指定した書類については、この限りでない。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
(玉城町町営住宅管理条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 平成11年6月1日前に旧規則に基づいて行った手続その他の行為は、新規則の相当規定に基づいて行ったものとみなす。
4 新規則の様式については、当分の間、旧様式によることができる。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町営住宅の名称及び位置
戸数 | 名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 |
64 | 城東団地 | 玉城町妙法寺623―1 | 中層耐火4階 | 昭和52年度 |
20 | 第2城東団地 | 玉城町妙法寺626―1 | 耐火2階 | 平成10年度 |