○玉城町道路占用等に関する規則
平成9年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 道路の占用等については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)並びに玉城町道路占用料徴収条例(平成9年玉城町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により町長が管理する町道をいう。
(工事の設計及び実施計画の承認の申請)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(占用の許可等の申請)
第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者及び法第32条第3項の規定による許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 法第35条の規定による占用の協議については、道路占用協議書(様式第2号)により町長に協議しなければならない。
(工事の着手及び完成等の届出)
第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は道路占用者は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の前日(通行の禁止又は制限をしようとするときは、当該着手又は当該開始の日の1週間前)までに道路工事着手(占用開始)届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 道路に関する工事を完成し、又は占用を完了し、若しくは法第40条第1項の規定により道路を原状に回復した道路工事施行者又は道路占用者は、速やかに道路工事完成(占用完了・原状回復)届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
3 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路工事(占用)廃止届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(軽易な変更等の届出)
第6条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 令第8条各号に掲げる事項
(2) 道路占用者の住所又は所在地
(3) 道路占用者の氏名又は名称
(占用権の譲渡)
第7条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第6号)により町長に申請して、その承認を受けなければならない。
(占用権の承継)
第8条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承認した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の75
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識 条例で定める額の100分の50
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。