○玉城町道路占用料徴収条例
平成9年3月28日
条例第19号
玉城町道路占用料徴収条例(昭和30年玉城町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金に関する事項について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規程により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(5) 側溝、路たん又はのり面に鉄板、板等を設置する軽易な通路
(6) 農道、林道その他公共の用に供する通路
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(8) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗各1個に限る。)
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意を得た日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により町が徴収する延滞金の額は、第4条に規定する納入通知書に定められた納付期限の翌日からその占用料を納付する日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の占用料については、従前の例によるものとする。
附則(平成12年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | ||
法第32条1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 690 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
変圧塔その他これに類するもの、公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 36 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 53 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 140 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 360 | |||
外径が1.0m以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710 | |||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1m2につき1年 | 760 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 110 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は町道(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。
3 占用料の額が年額で定められている物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間が1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。