○玉城町中山間地域資源活用施設の管理運営に関する規則
平成8年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町中山間地域資源活用施設の設置及び管理運営に関する条例(平成8年玉城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 玉城町中山間地域資源活用施設(以下「活用施設」という。)には次の施設を置く。
(1) ふれあいの館
(2) ふるさと味工房
(3) 手造り工房
(使用時間)
第3条 活用施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) ふれあいの館の使用時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、入館受付は、終了時間の1時間前までとする。
(2) ふるさと味工房の使用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(3) 手作り工房の使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 活用施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日をいう。)
(2) 毎週水曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(使用の許可)
第5条 活用施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用申込み)
第6条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、口頭又はその他の方法により町長に申し込むものとする。
(使用券の交付及び消印)
第7条 町長は、前条の規定による申込みを許可をしたときは、別に定める使用券を交付するものとする。
2 前項の規定による使用券の交付を受けた者は、使用開始の際、当該使用券を受付に提示し、確認又は消印を受けなければならない。
(目的外使用又は譲渡等の禁止)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(使用の制限)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するとき。
(2) 活用施設及び設備、機器を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他町長が使用を不適当とするとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で使用できないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者が条例又はこの規則に基づく指示に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(使用料)
第13条 使用者は、条例に定める使用料を納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設及び物品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示によってこれを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(原状回復の承認)
第15条 使用者は、前条の規定により施設又は物品を原状に復したときは、職員の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第16条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は飲酒をしないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(その他)
第17条 この規則に定めるほか、活用施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。