○玉城町中山間地域資源活用施設の設置及び管理運営に関する条例
平成8年10月18日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉城町中山間地域資源活用施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域資源を活用し、農村の活性化を図るため、玉城町中山間地域資源活用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 玉城町中山間地域資源活用施設
(2) 位置 玉城町原4266番地
(使用料)
第4条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、入湯税は内税とする。
(減免)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(職員)
第6条 施設に職員を置くことができる。
第7条 削除
(運営委員会)
第8条 施設の円滑な運営を図るため、玉城町中山間地域資源活用施設運営委員会を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成9年条例第35号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ふれあいの館使用料
施設の名称 | 使用料金 | ||
浴場 | 使用区分対象者 | 1人1回につき | 回数券(11回券) |
幼児 3歳未満 | 無料 | 無料 | |
小人 3歳以上 12歳未満 | 350円 | 3,500円 | |
大人 12歳以上 65歳未満 | 500円 | 5,000円 | |
老人 65歳以上 | 350円 | 3,500円 | |
身体障害者 | 350円 | 3,500円 | |
給湯料 | 10リットル当たり 500円 |