○玉城町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年7月4日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉城町農村環境改善センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村集落在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、玉城町の環境整備を組織的に推進するため、玉城町環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町農村環境改善センター

(2) 位置 玉城町下田辺800番地

(事業)

第4条 環境改善センターにおいては、第2条の設置目的のために次の事業を行う。

(1) 会議室、研修室、多目的ホールその他施設に附属する設備及び器具を使用させること。

(2) 各種学級及び講座を実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めること。

(職員)

第5条 環境改善センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 管理人

(運営管理委員会の設置)

第6条 環境改善センターの円滑な運営を図るため、玉城町環境改善センター運営管理委員会を設置する。

(使用の許可)

第7条 環境改善センターの施設又は設備器具(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 環境改善センターの管理に支障を来たすおそれがあるとき。

(4) その他環境改善センターの設置の目的に反するとき。ただし、環境改善センターの事業実施に差し支えないときは除く。

3 町長は、環境改善センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用権の譲渡及び転貸の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者等に対する指示)

第9条 町長は、環境改善センターの施設の保全その他環境改善センターの管理上必要があるときは、当該職員をして使用者その他の関係者に対し、必要な指示をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により施設等の許可を受けたとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第3項の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第11条 使用者は、玉城町使用料条例(昭和48年玉城町条例第20号)に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始2日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 町長がその他相当の理由があると認めたとき。

4 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、環境改善センターの施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

玉城町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年7月4日 条例第14号

(昭和59年7月4日施行)