○玉城町環境保全条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町環境保全条例(昭和49年玉城町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公害防止協定の締結)

第2条 条例第9条による公害防止協定については、おおむね次の事項を内容として定めるものとする。

(1) 地域内における開発行為の概要

(2) 環境保全に必要な措置に関する事項

(3) 公害防止に必要な措置に関する事項

(4) 町の計画との調整に関する事項

(5) 災害防止と保全に関する事項

(6) 廃棄物、し尿及び汚水の処理に関する事項

(7) 公共施設の使用に関する事項

(8) 協定の履行の確保に関する事項

(9) 報告及び調整に関する事項

(10) その他条例の目的達成のための必要があると認める事項

(公害監視連絡員の設置)

第3条 条例第12条の規定により公害監視連絡員を置き、別に定める公害監視連絡員設置要綱(昭和50年玉城町告示第23号)に基づき、町長が委嘱する。

(指定建築物及び指定建築物に係る届出)

第4条 条例第24条の指定建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に定める特殊建築物及び畜舎とする。

2 前項の指定建築物に係る届出書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の名称

(2) 建築物の所在場所及び付近見取図

(3) 建築物の用途

(4) 建築物の内容の概要

(5) 配置図

(6) 平面図

(開発行為に関する届出)

第5条 条例第34条による届出は、行為の1箇月前までに届け出なければならない。

2 事業者は、開発に関連のある事業のうち玉城町開発事業に関する指導要綱(平成6年玉城町告示第43号)に定める公共施設等の整備について、町長の指示する担当課に構造工法並びに開発行為後の管理等につき事前に協議するとともに、開発区域内外を問わず自己の負担において誠意をもって施行しなければならない。

3 事業者は、開発行為を実施するに当たり、開発計画の内容について地域住民に周知を図るとともに、理解をもとめ、その意向を尊重し、指示された開発の推進を図らなければならない。

4 開発行為における設計基準は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号)及び三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則(昭和47年三重県規則第90号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉城町環境保全条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第9号
平成14年7月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第2号