○玉城町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年4月1日

規則第4号

玉城町国民健康保険運営協議会規則(昭和 年玉城町規則第 号)の全部を改正する。

第1条 玉城町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び玉城町国民健康保険条例(平成12年玉城町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会は、条例第2条に定める委員をもって組織する。

第3条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

第4条 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

第5条 会長は、会務を総理し、会議の長となる。

2 副会長は、会長に事故があるときこれに代わる。

第6条 協議会は、毎年2回日時を定め、会長がこれを招集する。

第7条 会長は、緊急の必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

第8条 会長及び副会長が欠けたときは、第6条の規定にかかわらず、町長が会議を招集することができる。

第9条 会議は、条例第2条各号に定める委員のそれぞれ半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

第10条 会議の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることはできない。

第11条 委員は、自己の表決について更正を求めることはできない。

第12条 被保険者及び利害関係者から国民健康保険事業に関する意見の開陳があった場合、協議会が必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。

2 前項の請求を受けた意見開陳者又は利害関係者は、協議会に出席し、説明しなければならない。

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

2 前項の請求を受けたときは、町長又は関係職員は協議会に出席し、説明しなければならない。

第14条 会長は、職務遂行上必要があると認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

2 前項の請求を受けたときは、町長はこれを提出しなければならない。

第15条 議長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員と共にこれに署名しなければならない。

2 会議録は、会長が保管し、町長にこの写しを送付しなければならない。

第16条 会長又は副会長が辞職しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

第17条 委員が辞職しようとするときは、町長の同意を得なければならない。

第18条 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第19条 委員の報酬及び費用弁償については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉城町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第2号