○玉城町保健福祉会館の管理及び運営に関する規則

平成9年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町保健福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 条例第4条に規定する施設(以下「施設」という。)の利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 利用時間(休日を除く。)

平日 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

1月1日及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第3条 条例第10条の規定により各室の使用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、玉城町保健福祉会館使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による使用許可申請書は、使用日前90日から使用日前3日までの期間内に提出しなければならない。ただし、条例第8条第3項及び第9条の規定による場合は、使用日前30日から使用日前3日までの間とする。また、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項の規定により使用許可申請書を受理した場合は、その使用目的又は内容を検討し、適当と認めるときは、玉城町保健福祉会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 各室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第5条 使用者は、各室の使用を取り消し、又は使用許可の内容を変更しようとするときは、使用許可書を添えて町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認める場合は、使用の許可を取り消し、又は変更を命ずることができる。

(遵守事項)

第6条 使用者又は条例第8条の規定により施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音・奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 危険物・不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(個人利用)

第7条 利用者は、玉城町保健センター又は玉城町地域福祉センターの各施設(以下「施設」という。)を個人で利用しようとするときは、玉城町保健福祉会館個人利用受付簿(様式第3号)に所定事項を記入しなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者又は利用者は、施設の建物設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、玉城町保健福祉会館設備等損傷滅失届(様式第4号)により町長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

(係員の立入り)

第9条 利用者又は使用者は、係員が職務執行のため利用又は使用中の施設又は各室に立ち入ることを拒むことはできない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて別に定める。

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町保健福祉会館の管理及び運営に関する規則

平成9年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)