○玉城町保健福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉城町保健福祉会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の多様なニーズに応えるために、広く地域住民全てを対象に福祉サービスや町民の健康の保持増進を図るため、玉城町保健福祉会館(以下「保健福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町保健福祉会館

(2) 位置 玉城町勝田4876番地1

(施設)

第4条 保健福祉会館に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 玉城町保健センター

(2) 玉城町地域福祉センター

(事業)

第5条 保健福祉会館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 玉城町保健センター

ア 各種の健康相談、保健指導及び健康教育事業

イ 健康増進のための栄養、運動等の指導事業

ウ 各種の健康診査及び検診事業

エ その他保健衛生の向上及び町民の健康増進のための必要な事業

(2) 玉城町地域福祉センター

ア デイサービス事業

イ ボランティア団体等が行う食事サービス事業

ウ 研修・相談事業

エ 福祉団体活動支援事業

オ その他住民のニーズに応じて提供する事業

(職員)

第6条 保健福祉会館に館長及び職員を置くことができる。

2 館長は、施設事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 職員は、館長の命を受け、保健福祉会館の事務に従事する。

(権限の委任)

第7条 町長は、保健福祉会館の管理上必要があると認める場合、権限を館長に委任することができる。

(利用対象者)

第8条 次の各号に掲げる施設を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 玉城町保健センター 町内に住所を有し、保健事業の対象となる者

(2) 玉城町地域福祉センター 町内に住所を有する者。ただし、デイサービスについては、おおむね65歳以上の虚弱老人、身体障害者及びその介護者並びにボランティアとする。

2 利用対象者は、相互に第4条に掲げる施設を利用することができる。

3 町長は、利用対象者のほか、公共の福祉に関係する団体等に、保健福祉会館の設置目的を達成するため適当と認める場合は、各室及び設備を使用させることができる。

(一般利用)

第9条 町長は、利用対象者に支障がないと認めるときは、各室を利用対象者以外の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第10条 利用対象者が各室を使用するときは、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、保健福祉会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。

(2) 保健福祉会館の建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 保健福祉会館の管理上支障があるとき。

(4) その他不適当であるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は保健福祉会館の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力により保健福祉会館の使用ができなくなったとき。

(3) 正当な手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。

(4) 町長が、管理上特に必要があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第13条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健福祉会館を許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(減免)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず、保健福祉会館の設置目的を達成するために適当と認める場合は、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者又は利用対象者は、保健福祉会館の建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

第17条 削除

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附則(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

各室使用料

500円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は、免除する。

各室電気料

100円

(単位:1時間当たり)

部屋の名称

冷暖房料金

集団検診室

700円

健康相談室・保健指導室

500円

栄養指導室

1,100円

娯楽教養室

200円

相談室

100円

研修室1(和室)

300円

研修室2(和室)

300円

(単位:1時間当たり)

玉城町保健福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)