○玉城町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉城町体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 玉城町体育施設(以下「体育施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉城町営水泳プール

玉城町田丸194番地1

玉城町営テニスコート

玉城町下田辺800番地

お城広場

玉城町田丸114番地1

玉城町総合グラウンド

玉城町下田辺800番地

玉城町屋内体育館

玉城町田丸114番地1

玉城町体育センター

玉城町下田辺785番地1

玉城町スポーツトレーニングセンター

玉城町下田辺800番地

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用の許可を申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の条件及び教育委員会の指示事項を遵守しなければならない。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 体育施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 体育施設の管理上支障を来たすおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、体育施設を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い、玉城町使用料条例(昭和48年玉城町条例第20号)に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

3 公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免し、又は免除することができる。

(特別設備等の制限)

第7条 使用者は、体育施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会訓令に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用の停止若しくは使用条件の制限をされたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、建物、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、その損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第11条 この条例によって生じた損害については、町はその責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日 条例第3号

(平成22年12月22日施行)