○玉城町社会教育委員設置に関する条例
昭和30年7月1日
条例第25号
(設置)
第1条 本町に社会教育委員を置く。
(定数及び委嘱)
第2条 社会教育委員の定数は、18人以内とする。
2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による後任者の在任期間は、前任者の残任期間とする。
(辞任)
第4条 社会教育委員が辞任するときは、教育委員会の承認を得なければならない。ただし、後任者が就任するまで在任するものとする。
(会議)
第5条 社会教育委員の会議(次条において「会議」という。)は、必要がある場合にこれを招集する。
第6条 会議は、教育長がこれを招集し、在任委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 社会教育委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に玉城町社会教育委員、公民館運営審議会の委員及び玉城町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。