○玉城町収納事務員設置規則
平成11年9月30日
規則第11号
(設置)
第1条 町税(県民税を含む。)及びその他の収入金(以下「町税等」という。)の早期収納と納税促進を図るため、玉城町収納事務員(以下「収納事務員」という。)を置く。
(任命等)
第2条 収納事務員は、心身共に健全で、収納事務の従事に支障がないと認められる者のうちから町長が任命する。
2 収納事務員の任命期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(解任等)
第3条 町長は、収納事務員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その任を解くものとする。
(1) 勤務成績不良その他の理由により収納事務員としての適確性を欠くと認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合と認められるとき。
2 収納事務員が、任命期間の途中で辞任しようとするときは、1箇月前までに町長に申し出なければならない。
(職務)
第4条 収納事務員は、法令の規定に基づき、町税等の収納事務のうち次の職務を行う。
(1) 納期の翌月末の未納者について、納期の翌々月中に収納することを主たる業務とし、併せて当該年度中の未納者について収納すること。
(2) 前号の業務を行うための準備作業その他業務に必要なこと。
(3) その他町長が必要があると認めること。
2 収納事務員は、傷病その他の理由により、前項に定める職務を行うことができないときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(身分及び証明書)
第6条 収納事務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 収納事務員は、その職務を行うに際しては、その身分を証する玉城町収納事務員証(様式第4号)を常時携帯し、必要があるときは納付義務者に提示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 収納事務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬等)
第8条 収納事務員の報酬、手当及び費用弁償については、玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年玉城町条例第26号)の定めるところによる。
(現物支給)
第9条 収納事務員がその職務を行うために必要な事務用品等は、必要に応じて、その都度現物で支給する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。