○農村地域工業等導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
昭和52年10月7日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、農村地域工業等導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例(昭和52年玉城町条例第25号。以下「条例」という。)実施のため必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2項の規定による免除の決定の通知は、固定資産税の免除決定通知書を申請者に交付して行う。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、農村地域工業導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例の適用の日から適用する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。