○農村地域工業等導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

昭和52年10月7日

規則第7号

(免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、設備を事業の用に供する日までに、設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により当該設備を新設し、又は増設した旨を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、固定資産税の免除申請書(様式第2号)によりを1月1日現在において毎年1月31日までに町長に申請しなければならない。

3 条例第3条第2項の規定による免除の決定の通知は、固定資産税の免除決定通知書を申請者に交付して行う。

(免除の取消)

第3条 町長は、条例第4条の規定により免除を取り消した場合においては、固定資産税の免除取消通知書(様式第4号)によって免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、農村地域工業導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例の適用の日から適用する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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農村地域工業等導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

昭和52年10月7日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年10月7日 規則第7号
昭和63年12月24日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第6号