○農村地域工業等導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例

昭和52年10月7日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町内における農業と工業等(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する工業等のうち倉庫業を除いたものをいう。以下同じ。)との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資するため、工業等の導入を積極的かつ計画的に促進し、もって町の振興に寄与するため、固定資産税の特例を定めることを目的とする。

(固定資産税の免除)

第2条 法第10条に規定する工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第1条に定める地区内において、工業等の用に供する設備(1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2,400万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものをいう。以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者については、その事業に係る資産で次の各号に掲げるもの(法第5条第1項又は第2項の実施計画が定められた日以後において取得したものに限る。)に対する固定資産税を当該資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該資産を事業の用に供した日が1月1日であるときは、その属する年度の翌年度)から3年度分に限り免除する。

(1) 新設又は増設に係る対象設備を構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされている平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は同法第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)

(2) 前号に掲げる家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

(免除の申請等)

第3条 前条の適用を受けようとする者は、別に定めるところにより、免除の申請書その他町長が必要があると認める書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合においては、審査し、前条各号に該当すると認められるときは、免除の決定をするものとする。この場合において、この旨を申請者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除の決定を受けた者については、その全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、法第5条第1項の実施計画が定められた日から適用する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例の適用の日以後に新設され、又は増設される設備を事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

農村地域工業等導入促進に伴う固定資産税の特例に関する条例

昭和52年10月7日 条例第25号

(平成2年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年10月7日 条例第25号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成2年9月29日 条例第17号