○玉城町会計規則

平成9年3月31日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第12条―第22条)

第2節 収納(第23条―第34条)

第3節 督促、私人に対する収納の委託及び不納欠損処分(第35条―第39条)

第3章 支出

第1節 支出の決定(第40条―第58条)

第2節 支払(第59条―第76条)

第4章 公金の取扱い(第77条―第80条)

第5章 現金

第1節 指定金融機関等(第81条―第96条)

第2節 指定代理納付者(第96条の2)

第3節 検査(第97条―第99条)

第6章 決算(第100条・第101条)

第7章 財産

第1節 公有財産(第102条―第125条)

第2節 物品(第126条―第148条)

第8章 契約

第1節 契約の方法(第149条―第172条)

第2節 契約の締結(第173条―第184条)

第3節 契約の履行(第185条―第196条)

第9章 雑則(第197条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、本町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた現金取扱員及び会計職員をいう。

(4) 出納員等 出納員、現金取扱員及び会計職員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 指定代理納付者 法第231条の2第6項に定めるものをいう。

(7) 各課等の長 次に掲げる課等の長をいう。

 出納室

 議会事務局

 選挙管理委員会事務局

 監査委員事務局

 農業委員会事務局

 教育委員会事務局(学校その他を含む。)

(8) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び会計管理者に対し収納の通知をする者をいう。

(9) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(10) 公有財産 土地、建物、工作物で行政財産及び普通財産をいう。

(11) 物品 備品、消耗品、材料及び動物その他の動産をいう。

(12) 備品 その性質及び形状を変えることなく、相当長期間にわたり使用できるものをいう。

(出納員等)

第3条 必要とする課、所及び室(以下「課等」という。)に出納員等を置く。

2 出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により課等に属する現金又は有価証券の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により課等に属する歳入金等の収納事務をつかさどる。

4 会計職員は、会計管理者等の権限に属する事務の処理に従事する。

(出納員等の任命)

第4条 出納員及び現金取扱員の設置箇所及び出納員又は現金取扱員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。この場合において、法第172条第1項に規定する職員以外の者は、当該職員に併任されたものとみなす。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する者のほか、出納員又は現金取扱員を命ずることができる。

4 出納室に勤務を命ぜられた者は、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を用いることなく、会計職員を命ぜられたものとする。

(出納員への委任)

第5条 別表第1に定めるところにより、会計管理者は、出納員にその事務の一部を委任する。

(会計管理者の備置帳簿)

第6条 会計管理者は、会計ごとに次に定める帳簿により経理し、必要により適宜補助簿その他必要があると認める帳簿を設けることができる。ただし、電子計算機器により経理を行う場合は、日々又は月ごとに帳票を出力し、次の各号の帳票とすることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 備品台帳

(5) 公有財産整理簿

2 各課等の長は、電子計算機器により経理を行う場合は、予算差引簿等の帳票の備置を省略することができる。

(帳簿記入の原則)

第7条 会計管理者は、一切の収入及び支出を速やかに関係帳簿に記入し、又は電子計算機器から帳票を出力し、若しくはとじ合せ、整理しなければならない。

(数字の統一)

第8条 金銭の収支に関する書類に表示する数字は、アラビア数字としなければならない。

2 合計金額の頭初には、必ず「¥」の記号を併記しなければならない。

(改ざん等の禁止及び誤記訂正の方法)

第9条 金銭の収支に関する書類の金額、数量等は、訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、合計金額を除き二線を引き記載してあった文字が明らかに読み得るようにして、当該証明責任者が押印して訂正することができる。

2 電子計算機器により経理を行う場合は、取消伝票等により抹消後新規の処理をしなければならない。

(予算流用伝票及び予備費充当票の整理)

第10条 会計管理者は、予算流用伝票又は予備費充当伝票の送付を受けたときは、速やかに歳出簿にとじ合せ、整理しなければならない。

(会計、年度及び科目の訂正)

第11条 各課等の長は、歳入金又は歳出金について会計、年度又は科目の訂正を必要とするときは、所定の決裁を受け、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の訂正の通知を受けたときは、歳入簿又は歳出簿にとじ合せ、整理しなければならない。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第12条 各課等の長は、町税、分担金、負担金、使用料及び手数料その他の歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、調定伝票により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 法令、条例又は規則若しくは契約に対する違反の有無

(2) 所属年度、会計別歳入科目及び金額

(3) 納入義務者、納付期限及び納付場所

(事後調定)

第13条 各課等の長は、その歳入の性質上納付前に調定できない歳入については、会計管理者から収納の通知を受けた後、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第14条 過年度収入となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第12条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更)

第15条 既に調定した歳入が、法令の改廃又は調定漏れその他誤り等の理由により変更しなければならないときは、直ちにその理由に基づく増加又は減少額に相当する金額について第12条の規定に準じて調定しなければならない。

(納入の通知)

第16条 各課等の長は、第12条第14条又は前条の規定によって調定した歳入について、納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。

2 前項の納入通知書には、第12条第2号及び第3号に規定する事項を記入するほか、その請求の理由を記入しなければならない。

3 前条の規定によりその歳入額を変更する場合において、納入通知書の発行後その収納がされていないときは直ちに納入通知書を再発行して引換えの手続をし、収納がされているときは追徴又は払戻しの手続をしなければならない。

(納入通知書の発行期日)

第17条 前条の規定による納入通知書は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の定めるところにより発行しなければならない。

(1) 定期に属するものは納期限10日以前、契約によるものは契約納期限10日以前

(2) 前号に掲げるもの以外のものは、納付義務発生後10日以内

2 第19条の規定により、簡易な納入の通知の方法を用いるときには、前項の規定にかかわらず即時に収納しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第18条 各課等の長は、次に掲げる歳入については、前2条の規定による納入通知書を発行しないことができる。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 利子及び配当金

(5) 繰入金

(6) 繰越金

(7) 滞納処分費

(8) 町債

(9) 事後調定に係る歳入

(10) 第14条の規定に係る歳入で第20条の規定による返納通知書を送達したもの

(11) その他その性質上納入の通知書を必要としない歳入

(簡易な納入通知書の方法)

第19条 次に掲げる歳入については、第16条の規定にかかわらず、納入通知書の発行に代えて、それぞれ簡易な納入通知の方法により通知することができる。

(3) 自動車臨時運行許可申請手数料

(4) その他諸証明手数料

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書によることが難しいと認められる収入

(過誤払返納金の決定及び返納通知書)

第20条 過誤払となった歳出については、速やかに返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送達しなければならない。この場合において、第16条第2項前条第40条又は第41条の規定を準用する。

2 前項の返納金は、出納閉鎖期日前にあっては当該科目に戻入し、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳入として収入しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第21条 納入義務者が第16条の規定による納入通知書を、返納義務者が前条第1項の返納通知書を亡失し、又は損傷したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。ただし、当該通知書の余白に「再発行」と記さなければならない。

(調定の通知)

第22条 各課等の長は、第12条から第15条までの規定による調定の決裁があったときは、速やかに調定伝票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知書を受けたときは、歳入簿にとじ合せ、整理しなければならない。

第2節 収納

(収納の方法)

第23条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入通知書若しくは返納書によらないもの、納入義務者若しくは返納者が持参したとき又は納入義務者若しくは返納者から送金があったときその他必要があるときは、会計管理者等において直接収納することができる。

(小切手による収納)

第24条 本町の歳入の納付に使用することができる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるものでかつ次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 第70条に規定する指定金融機関又は日本銀行

(3) 支払地 前号の金融機関の本店又は支店所在地

(小切手の受領の拒絶)

第25条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれのある小切手

(4) その他支払が確実でないと認められる小切手

第26条 削除

(国債、地方債等による収納)

第27条 本町の歳入の納付に使用できる国債、地方債等は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

(解除条件納付)

第28条 第24条から前条までの規定により証券で収納する場合において、当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入は初めから納付がなかったものとみなす。

2 前項の場合においては、会計管理者は、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知するとともに、第32条の規定による領収書の返還を求めなければならない。

3 前1項の場合において、会計管理者は、小切手等が不渡りのため収納できない旨を明記して、当該収納について関係帳票を訂正しなければならない。

(証券の取立て又は納付の委託)

第29条 第24条及び第27条の規定による証券については、取立て及び納付の委託を受けることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額を合せて提供させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、第77条に規定する金融機関にその取立てを再委託することができる。

(口座振替による納付)

第30条 令第155条の規定に基づき納入義務者又は返納者が収納金口座振替納付依頼書によりあらかじめ歳入の範囲を示して口座振替による納付を請求し、その者から納入通知書又は返納通知書の提出があったときは、口座振替を行うものとする。

2 指定金融機関等は、前項の納入義務者又は返納者に係る預金口座がなく、又は残高がないため口座振替ができないときは、速やかに会計管理者及び当該納入義務者又は返納者にその旨通知するとともに納入通知書又は返納通知書を返還しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第30条の2 令第157条の2の規定に基づき、納入義務者又は返納者が収納金指定代理納付者納付依頼書により、あらかじめ歳入の範囲を示して指定代理納付者による納付を請求し、その者から納入通知書又は返納通知書の提出があったときは、指定代理納付者による納付を行うものとする。

2 指定代理納付者から指定する日までに納入義務者の歳入が納付されなかった場合に発生する延滞金は、その責めが当該指定代理納付者によるものであるときは、当該延滞金等を納入義務者に代わって、当該指定代理納付者が負担しなければならない。

(会計管理者等への直接納付)

第31条 会計管理者等は、出張して領収するとき、納入義務者が現金を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金を受領したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、指定代理納付者による納付の方法による収納については、納付控えを交付し、会計管理者が町長と協議して定めた場合については、入金確認後領収書を交付することができる。

3 会計管理者等は、現金を受領したときは、当日又は翌日に歳入金収納日報兼送付書に当該現金及び納付書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

4 会計管理者等は、国・県支出金、地方交付税等納入の通知を必要としない歳入について指定金融機関等から現金の受入れの通知があったときは、納入通知書兼領収証書を送付し、指定金融機関等において収納しなければならない。

(領収書の発行)

第32条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収書を発行しなければならない。

2 前項の領収書には、所属年度、歳入科目、納入金額、納入者を記入し、かつ、会計管理者等の日付印を押印しなければならない。

3 使用料その他別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、金銭登録機のレシートをもって領収書に代えることができる。

4 直接納入する歳入、歳出戻入、歳入歳出外現金及び保管有価証券の領収書については、玉城町公印規程(平成14年玉城町訓令第1号)に規定する領収日付印を用いる。

(収納後の手続)

第33条 会計管理者は、第23条から前条までの規定により収納したときは、収納日ごとに納付書又は領収書控により、会計、年度及び科目別に収入伝票を作成し、歳入簿にとじ合せ整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の整理を終えたときは、収納整理をした後納付書又は、領収書控に収入伝票(控)を添え、各課等の長に送付しなければならない。

3 各課等の長は、前2項の規定により収入伝票(控)の送付を受けたときは、速やかに収納簿の整理をした後、直ちに収入伝票(控)、納付書及び領収書控を添え会計管理者に返付しなければならない。

4 会計管理者は、各課等の長から前項の規定による収入伝票(控)、納付書及び領収書控の返付があったときは、収入伝票(控)を添え保管しなければならない。

(収入を伴わない収入の振替)

第34条 歳入の収入に歳出から支出し、収入しようとするときは、振替によって行わなければならない。ただし、各会計間相互の収支のため振替によることが適当でないと認められるときは、これによらないことができる。

第3節 督促、私人に対する収納の委託及び不納欠損処分

(督促)

第35条 各課等の長は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、その督促状を発した日から起算して10日以上20日以内の日とする。

(私人に収納を委託する収入)

第36条 次の各号に掲げる歳入については、私人に収納を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 貸付金の元利償還金

(5) 町税(県民税を含む。)

2 各課等の長は、前項の規定により収納の事務を委託する場合は、委託に係る相手方、事務の内容、取扱予定金額、期間及び手数料について、委託契約に必要な書類を作成の上、会計管理者に協議しなければならない。ただし、前年度に引き続き委託する場合で、委託に係る相手方、事務の内容及び期間が前年度と同一であるときは、この限りでない。

3 収納の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)前項の歳入を収納したときは、第31条の規定に準じ領収書を発行するとともに、収納した現金は即日又は翌日中に収納計算書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。ただし、前項の規定による会計管理者との協議において、受託者が直ちにその収入金を払い込むことができないことについて、会計管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、相当の期間内に払い込むことができる。

(収納を委託した私人の公表)

第37条 各課等の長は、前条第1項の規定により歳入の収納事務を委託したときは、その旨会計管理者等に通知するとともに委託の内容、委託者の住所、氏名その他必要な事項を告示し、収納事務受託者証を交付しなければならない。

2 収納事務受託者は、その収納義務を行うときは、前項の証票を必ず携行し、納入義務者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 各課等の長は、前条の委託事務を解除したときは、第1項の規定に準じ通知し、かつ、告示の手続をするとともに交付した証票を返還させなければならない。

(不納欠損処分)

第38条 各課等の長は、歳入の未納金で免除その他の理由により不納欠損として処理するときは、不納欠損調書により税務住民課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により不納欠損として処理したときは、徴収簿、滞納整理簿及び不納欠損処理簿を整理するとともに不納欠損伝票をもってその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第39条 各課等の長は、毎年度調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰越しの手続をしなければならない。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

3 各課等の長は、前2項の規定により収入未済金について、繰越しの手続をしたときは、滞納金整理簿を整理するとともに、収入未済金繰越通知書により会計管理者等又は収納事務受託者に通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出の決定

(支出負担行為)

第40条 各課等の長が支出負担行為をしようとするときの支出負担行為の手続、支出負担行為の制限及び整理区分は、玉城町予算の編成及び執行に関する規則(平成9年玉城町規則第9号)第23条及び第24条の規定を準用する。

(支出命令)

第41条 各課等の長は、歳出を支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令は、町長が会計管理者と協議し、必要があると認めるものは、集合して発することができる。この場合において、支出命令内訳書を添付しなければならない。

3 支出命令を発するときは、支出命令票に支出負担行為決議書、請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

第42条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出決定権者の作成した支出調書をもって、請求書に代え支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金、見舞金及び弔慰金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署その他これに類するものの発する納入通知書等により支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を徴し難いもの

(請求書の具備要件)

第43条 前条に規定する請求書は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出基礎及び請求の事由

(2) 債権者の住所又は所在地、氏名又は名称(職員の場合は所属、職及び氏名)

(3) 請求年月日

2 債権者が代理人をもって請求するときは、委任状を添えなければならない。この場合において、支出決定権者は、債権者との代理関係を調査しなければならない。

(支払区分等)

第44条 第41条の規定による支出命令票は、節ごとに調製するものとし、資金前渡、概算払、前金払又は精算払の区分に明記しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第45条 資金を前渡しすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第13号までに規定するもの及び同条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 見舞金、祝金その他これに類する経費

(2) 講師に対する旅費その他これに類する経費

(3) 証紙をもって納付しなければならない経費

(4) 郵便切手の購入に係る経費

(5) 送料、通行料及び駐車料に係る経費

(6) 失業対策事業に要する賃金

(7) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費及び療養費

(8) 式典、講習会その他の会合の場所において直接支払を必要とする経費

(9) 出務の確認をした後支給する報酬

(10) その他町長が特に必要があると認める経費

(資金前渡の手続)

第46条 各課等の長は、前条に掲げる経費について令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として第41条及び第42条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令票に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、必要に応じて分割して行うものとする。

(資金前渡資金の保管)

第47条 資金前渡職員は、直ちに支払に要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を最寄りの確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子額は、一般会計の歳入に収納の手続を執らなければならない。

(資金前渡金等の精算)

第48条 資金前渡職員は、支払完了後10日以内に証拠書類を各課等の長に提出し、精算しなければならない。

2 次条の規定による概算払、第52条の規定による前金払をしたときは、各課等の長は、その理由の完了した日から10日以内に証拠書類を提出させ、精算させなければならない。

3 各課等の長は、前2項の書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、会計管理者に送付し、過不足があるときは、戻入れ又は追給の手続をしなければならない。この場合において、関係書類には精算の旨を明記しなければならない。

(概算払の範囲)

第49条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 契約に概算払の定めのある委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 損害賠償金

(4) その他町長が特に必要があると認める経費

(旅費の概算払)

第50条 旅費の概算払のできる場合は、出張者1人当たりの所要額が玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)別表に定める宿泊料の額を超えるものに限るものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(概算払の手続)

第51条 各課等の長は、前条に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「概算払」と記載しなければならない。

(前金払の範囲)

第52条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管料及び保険料

(2) 訴訟に要する経費

(前金払の手続)

第53条 各課等の長は、前条に掲げる経費について前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「前金払」と記載しなければならない。

2 各課等の長は、前条第3号に規定する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(部分払)

第54条 工事若しくは製造又は物件の購入の契約で、その契約により既済部分又は既納部分に対し、その完了前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払額は、工事又は製造の請負契約にあっては既済部分に対して契約金額の割合によって算出した金額の10分の9(その性質上既済部分を区分できる場合その他特別の理由がある場合においては、既済部分に対する価格の全額)以内の額と、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価の相当額とする。

2 第52条第3号の規定により前金の支払を受けている場合において部分払をしようとするときは、次に掲げる計算方式により算出した金額を支払うものとする。

支払額=(契約金額×(出来高部分の設計額/設計総額)×P)(前支払額×(出来高部分の設計額/設計総額))

ただし、P=前項の規定による部分払の率

(繰替払)

第55条 会計管理者等は、令第164条により繰替払をしたとき又は第91条第2項の規定により指定金融機関等から繰替払の報告を受けたときは、繰替払計算書を作成し債権者の領収書を添え、町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出基礎及び算出方法等を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(過誤納歳入の還付の決定及び還付通知書)

第56条 過誤納となった歳入については、速やかに還付金を決定し、納入義務者に還付通知書を送達しなければならない。この場合において、第16条第2項第41条又は第44条の規定を準用する。

2 前項の還付金は、出納閉鎖期日前にあっては当該科目から還付し、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳出から支出しなければならない。

3 歳入から還付するときは、還付決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(支払通知)

第57条 各課等の長は、第41条の規定による支出の決裁があったときは、直ちに支出命令票により会計管理者に通知するとともに、とじ合せ整理しなければならない。

(支払通知の変更)

第58条 既に発した支出の通知を誤り、その他の理由により変更しなければならないときは、直ちにその理由に基づく増加又は減少額に相当する金額について、第40条及び第41条の規定に準じて支出の通知の変更を行わなければならない。

第2節 支払

(支払命令の審査)

第59条 会計管理者は、前2条の規定により支出命令票の送付があったときは、第41条第1項の事項及び第44条に規定する支払区分を審査し、支払を決定する。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして、当該支出命令票を各課等の長に返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠が明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

3 会計管理者は、第1項の審査をし、支払を決定したときは、速やかに各課等の長に対して支出負担行為の決裁添付書類を返付する。

(支払方法)

第60条 会計管理者は、支払をするときは、次の各号いずれかの方法により支払をするものとする。ただし、債権者から申出があったときは、自ら現金で支払をすることができる。

(1) 小切手の振出し

(2) 隔地払

(3) 口座振替

(印鑑の押印及び保管)

第61条 会計管理者は、支払に用いる印鑑(以下「支払用印鑑」という。)の保管及び押印は自らこれをしなければならない。

2 会計管理者は、支払用印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(小切手の振出し)

第62条 会計管理者は、第59条第1項の規定により支出を決定したときは、記名式持参人払による小切手を振り出し、支払をしなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第63条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員等に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管方法)

第64条 支払用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数及び小切手の番号)

第65条 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。)ごとに、各1冊を使用しなければならない。

2 小切手帳の番号は、前項の規定による使用区分ごとに連続番号としなければならない。

3 書損じ汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の支払状況)

第66条 会計管理者は、第62条第1項の規定により小切手を振り出したとき、第88条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払の報告を受けたとき又は第90条の規定により指定金融機関から歳入組入れの報告を受けたときは、小切手振出整理簿により整理しなければならない。

(隔地払)

第67条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定した隔地払送金通知書を添え指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送金の手続をしたときは、隔地払送金通知書を当該債権者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしたときは、第92条の規定による領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(口座振替による支払)

第68条 口座振替の方法により支払をすることができる金融機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関等

(2) 指定金融機関と為替取引のある普通銀行

(3) 指定金融機関と取引きのある前2号以外の金融機関

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の請求を受けたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、総合振込依頼書を添え指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、町長と協議して定めた場合の口座振替の方法による支払については、債権者に対し支払通知書を送付することができる。

4 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしたときは、第94条の規定による領収書(総合振込引受書)をもって債権者の領収書に代えることができる。

(公金振替)

第69条 会計管理者は、支出命令を受け公金振替によることを適当と認めたときは、振替支出をさせるため公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 公金振替書の保管及び交付等については、第63条から第65条までに手続の例によりこれをしなければならない。

(支払を終わらない資金の組入れ又は納付)

第70条 会計管理者は、第90条の規定により指定金融機関から小切手未払資金組入れ報告を受けたときは、これを調査し、小切手支払未済金調書により町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、第93条の規定により指定金融機関から隔地払未済金納付の報告を受けたときは、これを調査し、隔地払未済金調書により町長に通知しなければならない。

(現金払)

第71条 会計管理者は、第60条各号の規定による支払を除くほか、直接、現金で債権者に支払うことを原則とする。

第72条 削除

(銀行振込み)

第73条 国及び他の地方公共団体に送金するとき、又は債権者からその債権者の指定する預金又は貯金に振込みの請求があったときは、銀行振込みにより支払うことができる。

(支払通知)

第74条 会計管理者は、前条の規定により支払したときは、債権者に対して送金支払通知をしなければならない。ただし、銀行の発行する送金通知副報告の送付があったときは、送金支払通知に代えたものとする。

(領収書等)

第75条 会計管理者は、支払の際、支払を受けた者から、支出命令票に領収をした旨の署名をさせなければならない。ただし、やむを得ないと認めたときは、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人及び領収年月日を明示した領収書を提出させて、これに代えることができる。

(支払後の手続)

第76条 会計管理者は、第68条から前条までの規定により支払をしたときは、支払日ごとに、支出命令票及び支出負担行為決議書を会計、年度及び科目別に区分し、歳出簿にとじ合せ整理しなければならない。この場合において、会計別収支日計表に収支の状況を記載しなければならない。

第4章 公金の取扱い

(歳計現金)

第77条 会計管理者は、歳計現金を次の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(1) 百五銀行

(2) 伊勢農業協同組合

(3) ゆうちょ銀行

(4) 三菱UFJ銀行

(5) みずほ銀行

(6) 三十三銀行

(7) 中京銀行

(8) 桑名三重信用金庫

(9) 東海労働金庫

(つり銭の交付)

第77条の2 会計管理者は、歳入の収納に伴うつり銭に充てるため、歳計現金の一部を出納員に交付し、保管させることができる。

(一時借入金)

第78条 本町が、現年度の歳計の資金繰りのため一時借入金を借り入れようとするときは、まちづくり推進課長は、会計管理者の意見を聴いて町長に決裁を求めなければならない。

2 前項の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の規定に準じて行わなければならない。

(現金の繰替使用)

第79条 会計管理者は、各会計間の現金を繰替使用するときは、まちづくり推進課長と合議することとする。

(歳入歳出外の現金又は有価証券)

第80条 会計管理者が保管する歳入歳出外の現金又は有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の給与から所得税を徴収し、政府に納付するまでの間保管する現金

(2) 職員の給与から市町村民税(県民税を含む。)を徴収し、当該市町村に納付するまでの間保管する現金

(3) 職員の給与から共済組合掛金を控除し、当該共済組合に納付するまでの間保管する現金

(4) 他の地方公共団体から徴収嘱託された徴収金を当該地方公共団体に送付するまでの間保管する現金

(5) 本町の町民税と共に徴収した県民税等を県に納付するまでの間保管する現金

(6) 土地改良区から徴収を嘱託された徴収金を当該土地改良区に納付するまでの間保管する現金

(7) 本町の契約の締結に伴う入札保証金及び契約保証金でその納付理由の消滅するまでの間保管する現金又は有価証券

(8) 町営住宅入居者から敷金として徴収した徴収金で当該入居者がその住宅を明渡し又は立退くまでの間保管する現金

(9) 差押物件公売代金

(10) その他法律又は政令により定められたもの

2 歳入歳出外現金又は有価証券の収納又は納付は、歳入の収入又は歳出の支出に準じて行うとともに、款項区分は、別表第2のとおりとする。

第5章 現金

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第81条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、別にこれを定める。

(出納取扱時間)

第82条 指定金融機関等における町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要があるときは、営業時間を超えた場合においてもその取扱いをしなければならない。

(出納の区分)

第83条 指定金融機関等における町の公金の出納は、所属年度ごとに次の各号に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 一般会計

(2) 国民健康保険特別会計

(3) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(4) 山村振興事業特別会計

(5) 介護保険特別会計

(6) 後期高齢者医療特別会計

(7) 財政調整基金

(8) 町債管理基金

(9) 活性化対策事業基金

(10) ふるさと応援基金

(11) 企業版ふるさと納税地方創生基金

(12) 災害救助基金

(13) 交通安全対策事業基金

(14) 郷土資料館運営基金

(15) 地域福祉基金

(16) 国民健康保険財政調整基金

(17) 介護給付費準備基金

(18) 農業集落排水設備支援事業基金

(19) 山村振興事業管理基金

(20) 中山間ふるさと・水と土保全基金

(21) みえ森と緑の県民税市町交付金基金

(22) 森林環境譲与税基金

(23) 育英基金

(24) 公共施設整備基金

(25) 土地開発基金

(26) 歳入歳出外現金

(印鑑)

第84条 指定金融機関等は、町の公金の出納に用いる印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に通知しておかなければならない。

(収納の手続)

第85条 指定金融機関等は、納入通知書又は返納通知書により歳入の納付を受けたとき又は会計管理者等から収入金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券をもって歳入の納付を受けたときは、納入書又は領収書控に「証券受領」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替使用をしたときは、納入書又は領収書控に繰替使用額を付記しなければならない。

(証券の取立て及び拒絶)

第86条 指定金融機関等は、証券をもって収納したときは、遅滞なく当該証券を支払人に提示して請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言を受け、当該証券を添えて支払拒絶通知書により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関等は、当該証券の受領書を徴さなければならない。

(口座振替による収納)

第87条 指定金融機関等は、口座振替の方法により納付する旨の請求を受けたときは、納入通知書又は返納通知書に基づき当該納入義務者又は返納者の預金口座から払い出し、町の預金口座に受け入れなければならない。

2 会計管理者は、町長と協議して定めた場合の口座振替の方法による納付については、納入者に対し領収書を交付することができる。

(小切手の支払)

第88条 指定金融機関は、第62条第1項の規定により会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査するとともに同条第2項の規定により通知を受けた小切手振出済通知書と照合して支払をしなければならない、ただし、小切手振出済通知書が未着のため照合できない場合であっても支払をしなければならない。

(1) 小切手の要件を具備していること。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないこと。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払をすることができないと認めたときは、その理由を小切手を提示した者に告げ、当該小切手を返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月末現在で毎月末日までの小切手振出済通知書に係る小切手で支払を終わらないものについて、小切手支払未済報告書により翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の支払未済金の整理)

第89条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を小切手未払資金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により繰り越し、整理したときは、小切手未払資金繰越報告書により6月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越し、整理した後において前年度に係る小切手の支払をするときは、同項に規定する小切手未払資金から払い出さなければならない。

(小切手未払資金の組入れ)

第90条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手未払資金として繰り越したもののうち小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について小切手未払資金組入報告書により会計管理者に報告し、当該経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(繰替払の手続)

第91条 指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替払をしようとするときは、第55条第2項の規定により会計管理者から通知を受けた算出基礎及び算出方法等により支払額を算出して支払をし、領収書を徴さなければならない。

2 指定金融機関等は、前条の規定により支払をしたときは、繰替払報告書に領収書を添え会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払の手続)

第92条 指定金融機関は、会計管理者から第67条第1項の規定により隔地払送金通知書を添えて小切手の送付を受けたときは、領収書を会計管理者に交付し支払場所に指定された金融機関に送金の手続をしなければならない。

(隔地払未済金の納付)

第93条 指定金融機関は、会計管理者から第67条第1項の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について送金を取り消し、隔地払未済金納付報告書により会計管理者に報告し、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(口座振替による支払の手続)

第94条 指定金融機関は、会計管理者から第68条第2項の規定により総合振込依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収書(総合口座引受書)を会計管理者に交付し、口座振替の手続をしなければならない。

(公金振替の手続)

第95条 指定金融機関は、会計管理者から第69条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をしなければならない。

(収支日計表の作成等)

第96条 指定金融機関等は、当日の収納状況について歳入通知書を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の規定により歳入通知書を作成したときは、当該通知書に納入書又は領収書控を添え指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により歳入通知書の送付を受けたときは、当該通知書及び自らの歳入通知書並びに支払額とをとりまとめた収支日計表を作成し、納入書若しくは領収書控を添えて会計管理者に送付しなければならない。

第2節 指定代理納付者

(指定代理納付者による収納)

第96条の2 指定代理納付者は、指定代理納付者による納付の方法により納付する旨の請求を受けたときは、納入通知書又は返納通知書に基づき、当該歳入の納付期限にかかわらず、その指定する日までに町の預金口座に入金しなければならない。

2 会計管理者は、別に町長と協議して定めた場合に限り、指定代理納付者による納付の方法による納付に係る領収書を納入義務者に対し交付することができる。

第3節 検査

(検査の実施)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる者が行う公金の収納及び預金の状況その他会計事務について毎年10月に検査をしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。

(1) 出納員

(2) 資金前渡職員

(3) 指定金融機関等

(検査の通知)

第98条 会計管理者は、前条の規定により検査をしようとするときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(検査の結果)

第99条 会計管理者は、第97条の規定により検査をしたときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果、改善を要するものがあると認めるときは、その旨通知し、必要な措置をさせなければならない。

第6章 決算

(決算調書)

第100条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算及びその事項別明細書に対する収支の状況を明らかにするため、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書を作成し、出納閉鎖後3箇月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項のうち財産に関する調書に記載する物品は、購入価額20万円以上のものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第101条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までにまちづくり推進課長に通知しなければならない。

第7章 財産

第1節 公有財産

(公有財産管理等の基本)

第102条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例及びこの規則の定めるところにより、適正かつ効率的に運用するよう努めなければならない。

(公有財産の分類)

第103条 公有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

(1) 公用財産 町において町の事務、事業の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第104条 まちづくり推進課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びに取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の事務を行うため、各課等の長に対して、その管理の状況に関する報告を求め、又は実施について調査し、用途廃止、用途変更その他必要な措置を求めることができる。

3 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管課長がまちづくり推進課長と協議し行う。

4 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、まちづくり推進課長が行う。

(取得前の措置)

第105条 各課等の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第106条 各課等の長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による登記又は登録を完了したときは、速やかにその登記済証又は登録済証を会計管理者に送付しなければならない。

(代金支払時期)

第107条 公有財産取得に伴う代金の支払は、前払金をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(増減等の通知)

第108条 各課等の長は、公有財産について増減その他の異動があったときは、直ちに関係図面等を添えて決裁を受けた後、まちづくり推進課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公用の開始、廃止等)

第109条 各課等の長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、まちづくり推進課長に協議の上、決裁を受けた後会計管理者に通知しなければならない。

(所属換)

第110条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について所属換(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。)をしようとするときは、まちづくり推進課長に協議の上、決裁を受けた後会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の使用の範囲)

第111条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町の事業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

(行政財産の使用許可)

第112条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、町有行政財産使用許可申請書により町長に申請しなければならない。

2 各課等の長は、行政財産の使用の許可をしたときは、町有行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第113条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物 10年

(2) 前号以外の普通財産 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付料)

第114条 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期にこれを納付させるものとする。ただし、数年分を全納させることができる。

(普通財産の貸付け)

第115条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、町有普通財産借受申請書により町長に申請しなければならない。

2 普通財産の貸付けをするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付条件

(8) その他必要があると認める事項

(担保)

第116条 普通財産の貸付けに当たり、必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、また確実な保証人を立てさせるものとする。

(転貸等の禁止)

第117条 普通財産の貸付けを受けている者は、特に町長の承認を受けている場合のほか、次の各号に掲げる事項をしてはならない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

(3) 貸付財産の現状を変更すること。

(原状回復の義務)

第118条 町長の承認を受けて貸付財産の現状を変更した借受人が、その貸付財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第119条 借受人は、貸付期間の満了、解約その他の理由により貸付財産を返還するときは、町有普通財産返還届により町長に届け出なければならない。

2 前項の返還届の提出を受けたときは、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の原状を調査した後返還を受けるものとする。

(貸付契約の解除)

第120条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその貸付契約を解除することができる。

(1) 3箇月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第117条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(準用規定)

第121条 第113条から前条まで規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

(普通財産の処分等)

第122条 まちづくり推進課長は、普通財産を売却、譲渡又は交換等により処分しようとするとき又はこれに私権を設定しようとするときは、次の事項を明らかにし、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産管理簿の登載事項

(2) 処分理由

(3) 評定価額及び評定者

(4) 処分予定価額

(5) 契約の方法及び契約書案

(6) 処分の相手方

(7) 関係図面

(8) 収入科目又は支出科目

(9) その他必要事項

(公有財産の取得、処分等の通知)

第123条 各課等の長は、公有財産を取得し、又は貸し付け、若しくは行政財産の使用を許可したときは、直ちに公有財産異動通知票によりまちづくり推進課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産管理簿等の調製)

第124条 まちづくり推進課長は、公有財産記録管理簿を備え、それぞれ種別、種目、所在、数量、単位その他必要事項を登載し、異動の都度修正し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

3 公有財産記録簿には、図面(土地にあっては公図写し、建物にあっては平面図)を附属させておかなければならない。

(台帳価額)

第125条 公有財産記録管理簿等に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の区分に応じて定める額によるものとする。

(1) 買入れについては、買入れ価格

(2) 交換については、交換時における評定価格

(3) 収用については、補償価格

(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附については、評定価格

(6) 建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設により取得したものは、その工事費又は既存の価格に加算した工事費

第2節 物品

(物品の分類)

第126条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性状又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの並びに飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成したもの及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第127条 物品の受入れ及び払出しは、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその受入れ及び払出しを行った日の属する年度とする。

(年度繰越)

第128条 消耗品は、年度末において残数があるときは、翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

(使用物品の原則)

第129条 物品の管理は、常に善良な管理者の注意をもってし、物品の使用は、濫費不経済にならないように注意しなければならない。

2 物品は、全て責任のある職員の保管に付しておかなければならない。

(物品の請求)

第130条 各課等の長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、支出負担決議書又は物品購入伺票に必要事項を記載して総務防災課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品交付票に必要事項を記載して会計管理者に提出しなければならない。

(物品の購入契約)

第131条 総務防災課長は、前条第1項の規定による支出負担行為決議書又は物品購入伺票の提出があったときは、速やかに所定の決裁を受け、物品の購入又は修繕の手続を執り、支出負担行為決議書又は物品購入伺票を会計管理者に送付しなければならない。

2 工事材料の購入その他特に町長が必要があると認める物品の購入又は修繕については、前項の規定にかかわらず、当該事務を所掌する各課等の長が購入の手続を執ることができる。

3 会計管理者は、納入期日までに物品の納入がないときは、その旨を総務防災課長に通知するものとする。

4 物品の購入又は修繕で、月をまたがって納期の契約をされたときは、各課等の長は支出負担行為決議書を起こさなければならない。

(購入物品の受入れ)

第132条 会計管理者は、物品の納付又は修繕があったときは、支出負担行為決議書又は物品購入伺票と対照し、その品質、形状、数量等の適否を検査し、適正と認めたときは、検収済の証明をした後、直ちに受領、保管しなければならない。ただし、次に掲げる物品の受入検査については、当該所管課の課長が行うものとする。

(1) 契約金額1件50万円未満の物品(修繕及び改造を含む)

(2) 消耗品のうち油脂・燃料類、衛生材料、薬品類、印刷物類、図書類、食品類(賄材料を含む。)、原材料

(3) 緊急災害対策用物品(準備品を除く。)

(生産品、寄附収受品等の受入れ)

第133条 各課等の長は、次の各号に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格をつけて物品異動報告票により、会計管理者に納付しなければならない。

(1) 生産品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で本町の所有となったもの

(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品

2 物品の寄附又は贈与の申出を受けたときは、関係課等の長は町長に報告し、採納の決定を受けた後、前項の手続を執らなければならない。

(受入れの省略)

第134条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する物品は、その受入れを省略することができる。

(1) 購入後直ちに贈与し、又は給与する物品

(2) 儀式、会合等のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 新聞雑誌その他これに類する印刷物

(5) 給油伝票によりその都度契約先において給油を受ける自動車などの燃料

(6) 電気及び水道飲料水

(7) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で、会計管理者が各課等の長と協議し、受入れの必要がないと認めるもの

(物品の登録及び表示)

第135条 会計管理者は、第132条及び第133条の規定により受入れた物品のうち備品を受入保管したときは、直ちにまちづくり推進課長に通知し、備品登録を行うとともに、当該備品にその旨を表示しなければならない。また、課長において受入検査を行った物品については、当該所管課において登録し、表示しなければならない。

(物品の交付)

第136条 会計管理者は、第130条第2項の規定により物品の請求を受けたときは保管物品のあるときは直ちに、保管物品のないときは物品の受入れを待ってこれを交付しなければならない。

2 備品の交付に当たっては、共用備品にあっては各課等の長、専用備品にあっては当該職員から支払命令票に受領印を徴した後、交付しなければならない。

(物品の所属換)

第137条 物品について所属換(異なる会計間において物品の所属を移すことをいう。)をしようとするときは、各課等の長は物品異動報告票により会計管理者に報告しなければならない。

(所属換の有償整理)

第138条 前条の所属換は、その会計において有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価額が10万円に達しないときは、この限りでない。

(備品の保管換)

第139条 備品の効用上必要があるときは、各課相互間において備品の保管換をすることができる。

2 各課相互間において備品の保管換をしたときは、各課等の長は速やかに物品異動報告票により会計管理者に報告しなければならない。

3 備品の保管換をしたときは、新しく保管することとなったものは、物品異動報告票に受領印を押印しなければならない。

4 備品の保管換をしたときは、備品票の物品異動登録をしなければならない。

(物品の返納)

第140条 備品が不用になったとき、又は損傷して補修が困難になったとき、若しくはその他の理由により物品を返納しようとするときは、不用物品返納票により現品を会計管理者に返納しなければならない。この場合において、会計管理者は決裁済の不用物品返納伺票に受領印を押印するものとする。ただし、現品の受渡しが不便なものについては、双方協議の上適当な処置を講ずることができる。

(物品の売却)

第141条 会計管理者は、その保管している物品又は損傷のため使用に耐えない物品で、売却を適当と認めるものについては、不用物品処分請求票によりまちづくり推進課長にその手続を請求しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに所定の決裁を得て、その売却の手続を執らなければならない。

(物品の廃棄)

第142条 会計管理者は、その保管している物品又は損傷のため使用に耐えない物品で、次の各号のいずれかに該当すると認めるものについては、これを廃棄することができる。

(1) 売却の価格がその費用を償えないもの

(2) 買受人のないもの

(3) 売却に適しないもの

(再用品)

第143条 会計管理者は、その保管している物品中、定められた用途を失ったもので、なお他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品として整理の手続をしなければならない。

(備品の貸出し)

第144条 備品は、貸出しを目的とするもの又は貸出しても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ、町職員以外の者に貸出しをすることができない。

2 各課等の長は、前項の規定により備品の貸出しをしようとするときは、備品貸出票によりあらかじめ会計管理者に協議し、町長の承認を得なければならない。

3 前項の規定により備品を貸出しするときは、備品借用書を徴した後これを引渡しするものとする。

4 貸出期間は、特別の理由がない限り、3箇月を超えてはならない。

5 前各項の規定による備品の返納があったときは、第3項の規定により徴した備品借用書を当該借受人に返さなければならない。

(管理責任)

第145条 貯蔵備品は会計管理者、共用備品は所管課長、専用備品は当該使用職員が管理の責任を負わなければならない。

2 保管中の備品又は使用中の備品を善良な管理者の注意を怠り亡失し、又は損傷したときは、使用中の備品にあっては当該使用職員、保管中の備品にあっては前項の規定により管理の責任を負っている者が弁償の責任を負わなければならない。

(亡失及び損傷の処理)

第146条 専用備品について亡失又は損傷その他の事故が発生した場合においては、専用者は物品亡失・損傷報告票により所管課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は、その所管備品について亡失又は損傷その他の事故が発生した場合又は前項の提出を受けた場合においては、直ちに物品亡失、損傷報告票に意見を付して会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の提出を受けたときは、意見を付してまちづくり推進課長を経て町長に提出しなければならない。

(帳簿の整理)

第147条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 備品票

(2) 物品購入票

(3) 物品異動報告票

(4) 不用物品返納票

(5) 物品亡失・損傷報告票

(物品の検査)

第148条 会計管理者は、毎年1回以上各課等の所管する現品を検査しなければならない。

第8章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格の公示等)

第149条 町長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について決定し、直ちに令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

第150条 町長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 町長は、前条の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札資格者の名簿を作成し、これに登録しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、資格の審査をしようとするときは、前項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(入札の公告)

第151条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して10日前までに町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時(期間)及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他入札について必要な事項

(入札保証金の納付)

第152条 競争入札又はせり売りに加わろうとする者は、入札の際に、入札金額の100分の5以上(せり売りの場合は、町長が定める額)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権

(4) 町長が確実と認める金融機関等の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券

3 前2項に規定する入札保証金を納付しようとするときは、会計管理者に納付しなければならない。

4 町長は、第2項第3号の規定により定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 町長は、第2項第4号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を締結させなければならない。

(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第153条 前条第2項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 町長が確実と認める金融機関等の保証 保証金額

(6) 町長が確実と認める債権 町長が認める金額

(入札保証金の納付の免除)

第154条 町長は、第152条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社・団体を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 不用の決定をした物品を売り払う場合において、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めたとき。

2 町長は、入札者が前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したときは、入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第155条 町長は、一般競争入札に付するにあっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格調書に記載し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。ただし、町長が別に定める競争入札に係る予定価格にあっては、封書にすること及び開札場所を置くことを要しない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例市場価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短及び支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第156条 町長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例により、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内でこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を合せて記載しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札書の提出)

第157条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、封書にして自己の氏名、法人にあっては法人名及び代表者を表記し、所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、町長において特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 前項の代理人は、同一事項の入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一事項の入札において他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札)

第158条 やむを得ない理由により、町長の指定する日時及び場所に出頭できない者の一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合においては、「何何入札書在中」と表記した書留郵便とし、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第159条 町長は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(入札の無効)

第160条 一般競争入札において入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 同一人が2以上の入札をしたとき。

(2) 入札者又は代理人が他人の入札の代理をしたとき。

(3) 入札に際し連合等の不正行為があったとき。

(4) 入札書の金額、氏名又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札のとき。

(5) 入札条件に違反した入札があったとき。

(6) 入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(入札保証金の還付等)

第161条 一般競争入札の入札保証金は、落札者決定後、直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は還付しないで契約保証金の納付の一部に振り替えるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第162条 町長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び落札者の氏名、法人にあっては、法人名及び代表者を決定しなければならない。

(落札者の措置)

第163条 町長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。ただし、町長が特に指示したときは、この限りでない。

(入札の公告期間の短縮)

第164条 一般競争入札に付した場合において入札者がない場合若しくは令第167条の8第4項の規定により再度の入札に付し落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で更に一般競争入札に付そうとするときは、第151条の公告期間を3日までに短縮することができる。

(せり売り)

第165条 町長は、物品の売払いについて、特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

(指名競争入札参加者の資格及び公示等)

第166条 第149条及び第150条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第149条の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、前項において準用する第150条第2項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第167条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第168条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第151条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合において、工事又は製造の請負契約を締結しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、入札期日の前日から起算して10日前までに通知しなければならない。

第169条 第152条から第163条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

(見積書の徴収)

第170条 町長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積に必要な事項を示して特別な場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとるいとまがないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。

(4) 契約金額が50万円未満の工事又は製造の請負及び工事又は製造の請負以外の契約で契約金額が20万円未満であるとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、第166条第2項の規定による名簿に登録された者のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

(随意契約の範囲)

第171条 令第167条の2第1項の規定により随意契約をすることができる額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第172条 町長は、随意契約による場合は、あらかじめ第155条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えない契約については、この限りでない。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第173条 町長は、契約を締結するに当たっては、当該契約に必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。この場合において、必要があるときは契約書に設計書又は仕様書等を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1件50万円を超えない契約については、契約書に代えて請書によることができる。

(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)

第174条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(契約書又は請書の提出)

第175条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、町長が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

2 契約者は、正当な理由がなくして前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。

(契約の変更)

第176条 町長は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。

2 町長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 町長は、前2項の規定により契約を変更しようとするときは、第173条の規定に準じ変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

4 前項の変更契約書又は変更請書の提出については、前条の規定を準用する。

(契約の解除)

第177条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 町長が命じた者が行う検査(物品については「検収」という。以下同じ。)及び監督に際して、その執行を妨げたとき。

2 前項に規定する場合のほか、町長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。

3 契約者は、町長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 町長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を通知しなければならない。ただし、契約書及び請書を共に省略した場合にあっては、書面を要しない。

(契約保証金の納付)

第178条 契約の相手方となる者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 町長が確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券

3 前2項に規定する契約保証金を納付しようとするときは、会計管理者に納付しなければならない。

4 町長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 町長は、第2項第4号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

6 町長は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第179条 前条第2項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 町長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保証金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(契約保証金納付の免除)

第180条 町長は、第178条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社・公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者があらかじめ町長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納したとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

2 町長は、契約者が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 町長は、契約者が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第181条 契約保証金は、契約者が契約上の業務を履行した後直ちに還付する。ただし、瑕疵かし担保について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(契約解除の場合における対価等)

第182条 町長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分(工事等の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は物件の既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の10分の9以内の対価を契約者と協議の上支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において町長又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第183条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第184条 契約者は、契約履行について全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

第3節 契約の履行

(契約の履行の届出)

第185条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)及び履行を完了したときは、町長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。

(契約履行の監督又は検査)

第186条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査(検収)は、町長が職員に命じてこれを行うものとする。

2 町長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定による監督を行う職員(以下「監督職員」という。)と検査(検収)を行う職員(以下「検査職員」という。)とを兼ねさせることができない。

(監督職員の職務)

第187条 監督職員は、請負契約の履行について、契約に係る仕様書、設計書等その他の関係書類に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し、必要に応じて町長に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(給付の検査)

第188条 町長は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため検査職員をして必要な検査(検収)をさせなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項第1号の検査(検収)は、第185条の規定による契約の履行完了の届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査(検収)をしなければならない。

(検査職員の職務)

第189条 検査職員は、当該請負契約についての給付の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書等その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査をしなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査(検収)を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、町長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものと認められるときは、契約者にその旨及びこれに必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

5 検査職員は、検査の結果契約が履行されたと認めるときは、検査(検収)調書(様式第1号)又は出来高調書(様式第2号)を作成し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金額を10万円未満のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

(検査の立会い)

第190条 検査職員が、前条に規定する検査(検収)を行うときは、契約者又はその代理人は、検査に立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査(検収)に立ち会わないときは、検査(検収)の結果について異議の申立てをすることができない。

2 前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

3 検査(検収)に立ち会う職員は、検査(検収)についての意見を述べることができる。

(監督及び検査の委託)

第191条 町長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査(検収))委託書を作成し、これをその委託をしようとする者に送付しなければならない。

2 第187条第188条第2項及び前2条の規定は、前項の規定により監督又は検査(検収)の委託を受けた者が行う監督又は検査(検収)にこれを準用する。

(物品の減価採用)

第192条 町長は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上採用することができる。

(部分払及び限度額)

第193条 部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、検査(検収)調書(様式第1号)又は出来高調書(様式第2号)によりそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既納部分の代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。

(1) 契約金額500万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額1,000万円以上3,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額3,000万円以上6,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額6,000万円以上10,000万円未満 4回以内

(5) 契約金額10,000万円以上は5回に、3,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払金額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(履行遅延に対する違約金)

第194条 第176条第2項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数1日につき未履行部分相当額の2,000分の1に相当する額とする。ただし、同条第1項の規定により履行の一時中止をした日数は、履行期間に算入しないものとする。

2 前項の違約金は、違約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合はこれを追徴しなければならない。この場合においては、契約の相手方に対してその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、契約者が第188条に規定する検査(検収)に合格しないためその補修、改造又は取替え若しくは補充を命ぜられた町長の定める期間内に履行しないときに準用する。

(対価の支払)

第195条 第188条の規定による検査(検収)に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第177条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査(検収)に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第196条 町長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから対価の支払を完了するものとする。

2 町長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

第9章 雑則

(雑則)

第197条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月8日から適用する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の玉城町会計規則第83条第22号の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

設置箇所

出納員となるべき者の職

出納員が委任を受ける事務

現金取扱員となるべき者の職

まちづくり推進課

まちづくり推進課長

まちづくり推進課の所管事務に係る諸収入金の収納

まちづくり推進課職員

総務防災課

総務防災課長

総務防災課の所管事務に係る諸収入金の収納

総務防災課職員

税務住民課

税務住民課長

戸籍・住民基本台帳・印鑑証明及び諸証明手数料、住宅新築資金等貸付償還金、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可手数料、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係諸手数料その他税務住民課の所管事務に係る諸収入金の収納

税務住民課職員

保健福祉課

保健福祉課長

保育料、介護保険料、国民健康保険料、生活保護に関する収納その他保健福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納

保健福祉課職員

建設課

建設課長

道路占用料、町営住宅の敷金及び住宅使用料その他建設課の所管事務に係る諸収入金の収納

建設課職員

産業振興課

産業振興課長

産業振興課の所管事務に係る諸収入金の収納

産業振興課職員

教育委員会

教育委員会事務局長

学校体育施設使用料、プール・体育施設・お城広場・屋内体育館・中央公民館使用料、公民館講座受講料その他教育委員会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納

教育委員会事務局職員

議会事務局

事務局長

議会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納

議会事務局職員

各保育所

保育所長

保育料その他各保育所の所管事務に係る諸収入金の収納

保育主任

別表第2(第80条関係) 略

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玉城町会計規則

平成9年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第22号
平成13年3月19日 規則第3号
平成14年3月6日 規則第11号
平成14年7月31日 規則第24号
平成14年9月19日 規則第25号
平成15年6月20日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年9月21日 規則第13号
平成16年11月5日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年9月27日 規則第17号
平成18年3月14日 規則第8号
平成18年8月25日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第11号
平成20年5月22日 規則第8号
平成21年6月26日 規則第13号
平成22年7月15日 規則第13号
平成23年11月29日 規則第15号
平成24年5月24日 規則第8号
平成25年9月19日 規則第13号
平成26年3月14日 規則第3号
平成28年2月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第13号
平成28年10月1日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第15号
平成31年3月15日 規則第7号
令和元年12月16日 規則第26号
令和2年3月23日 規則第13号
令和3年6月1日 規則第9号
令和4年3月17日 規則第3号
令和5年3月16日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年9月25日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第5号