○玉城町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和33年11月4日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の時期以外の時期においても財政事情を公表することができる。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要があると認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、次の方法によって行う。

(2) 玉城町の発行する広報への掲載

2 財政事情は、その公表の日から6箇月間、町役場において、閲覧に供さなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 玉城町財政公表条例(昭和30年玉城町条例第40号)は、廃止する。

玉城町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和33年11月4日 条例第5号

(昭和33年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和33年11月4日 条例第5号