○玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和43年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職員の職種及び範囲)

第2条 技能労務職員の職種及び範囲は、技能労務職員職種表(別表第1)に定めるとおりとする。

(給料表)

第3条 技能労務職員に適用する給料表は、技能労務職給料表(別表第2)のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級に分類する職員の職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(初任給)

第4条 技能労務職員の初任給は、技能労務職員職種表に定める職種の区分に従い、技能労務職員初任給基準表(別表第4)に定めるところにより決定するものとする。

(給与の支給等)

第5条 技能労務職員の昇給、給与の支給、給与の減額及び休職者の給与等については、この規則に定めるものを除くほか、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第5条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与の額及び支給方法については、玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年玉城町条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、玉城町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年玉城町条例第24号)による改正前の玉城町職員の定年等に関する条例(昭和59年玉城町条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、玉城町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、昭和43年12月23日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に、昭和43年7月分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正前の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1職務の級への切替表によるものとする。

(号給の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

職務の等級

職務の級

単純労務職給料表

5等級

1級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

単純労務職給料表の適用を受ける職員

 

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

附則別表第3(附則第3項関係)

単純労務職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

 

 

19

14

18

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1によるものとする。

(号給の切替え)

3 前項の前日において別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 平成24年4月1日から平成25年3月1日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(玉城町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成22年玉城町規則第2号。第1号において「平成22年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成22年改正規則附則第6項に規定する職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

21

37

3月以上6月未満

 

1

1

6

22

38

6月以上9月未満

 

1

1

7

23

39

9月以上12月未満

 

1

1

8

24

40

12月以上

 

1

1

9

25

41

2

3月未満

1

1

1

9

25

45

3月以上6月未満

2

2

1

10

26

46

6月以上9月未満

3

3

1

11

27

47

9月以上12月未満

4

4

1

12

28

48

12月以上

5

5

1

13

29

49

3

3月未満

5

5

1

13

29

49

3月以上6月未満

6

6

2

14

30

50

6月以上9月未満

7

7

3

15

31

51

9月以上12月未満

8

8

4

16

32

52

12月以上

9

9

5

17

33

53

4

3月未満

9

9

5

17

33

57

3月以上6月未満

10

10

6

18

34

58

6月以上9月未満

11

11

7

19

35

59

9月以上12月未満

12

12

8

20

36

60

12月以上

13

13

9

21

37

61

5

3月未満

13

13

9

21

37

61

3月以上6月未満

14

14

10

22

38

62

6月以上9月未満

15

15

11

23

39

63

9月以上12月未満

16

16

12

24

40

64

12月以上

17

17

13

25

41

65

6

3月未満

17

17

13

25

41

69

3月以上6月未満

18

18

14

26

42

70

6月以上9月未満

19

19

15

27

43

71

9月以上12月未満

20

20

16

28

44

72

12月以上

21

21

17

29

45

73

7

3月未満

21

21

17

29

45

81

3月以上6月未満

22

22

18

30

46

82

6月以上9月未満

23

23

19

31

47

83

9月以上12月未満

24

24

20

32

48

84

12月以上

25

25

21

33

49

85

8

3月未満

25

25

21

33

49

97

3月以上6月未満

26

26

22

34

50

98

6月以上9月未満

27

27

23

35

51

99

9月以上12月未満

28

28

24

36

52

100

12月以上

29

29

25

37

53

101

9

3月未満

29

29

25

37

53

109

3月以上6月未満

30

30

26

38

54

110

6月以上9月未満

31

31

27

39

55

111

9月以上12月未満

32

32

28

40

56

112

12月以上

33

33

29

41

57

113

10

3月未満

33

33

29

41

57

125

3月以上6月未満

34

34

30

42

58

126

6月以上9月未満

35

35

31

43

59

127

9月以上12月未満

36

36

32

44

60

128

12月以上

37

37

33

45

61

129

11

3月未満

37

37

33

45

61

129

3月以上6月未満

38

38

34

46

62

130

6月以上9月未満

39

39

35

47

63

131

9月以上12月未満

40

40

36

48

64

132

12月以上

41

41

37

49

65

133

12

3月未満

41

41

37

49

65

 

3月以上6月未満

42

42

38

50

66

 

6月以上9月未満

43

43

39

51

67

 

9月以上12月未満

44

44

40

52

68

 

12月以上

45

45

41

53

69

 

13

3月未満

45

45

41

53

 

 

3月以上6月未満

46

46

42

54

 

 

6月以上9月未満

47

47

43

55

 

 

9月以上12月未満

48

48

44

56

 

 

12月以上

49

49

45

57

 

 

14

3月未満

49

49

45

57

 

 

3月以上6月未満

50

50

46

58

 

 

6月以上9月未満

51

51

47

59

 

 

9月以上12月未満

52

52

48

60

 

 

12月以上

53

53

49

61

 

 

15

3月未満

53

53

49

61

 

 

3月以上6月未満

54

54

50

62

 

 

6月以上9月未満

55

55

51

63

 

 

9月以上12月未満

56

56

52

64

 

 

12月以上

57

57

53

65

 

 

16

3月未満

57

57

53

65

 

 

3月以上6月未満

58

58

54

66

 

 

6月以上9月未満

59

59

55

67

 

 

9月以上12月未満

60

60

56

68

 

 

12月以上

61

61

57

69

 

 

17

3月未満

61

61

57

69

 

 

3月以上6月未満

62

62

58

70

 

 

6月以上9月未満

63

63

59

71

 

 

9月以上12月未満

64

64

60

72

 

 

12月以上

65

65

61

73

 

 

18

3月未満

65

65

61

73

 

 

3月以上6月未満

66

66

62

74

 

 

6月以上9月未満

67

67

63

75

 

 

9月以上12月未満

68

68

64

76

 

 

12月以上

69

69

65

77

 

 

19

3月未満

69

69

65

77

 

 

3月以上6月未満

70

70

65

78

 

 

6月以上9月未満

71

71

66

79

 

 

9月以上12月未満

72

72

66

80

 

 

12月以上

73

73

67

81

 

 

20

3月未満

73

73

67

81

 

 

3月以上6月未満

74

74

67

82

 

 

6月以上9月未満

75

75

68

83

 

 

9月以上12月未満

76

76

68

84

 

 

12月以上

77

77

69

85

 

 

21

3月未満

77

77

69

85

 

 

3月以上6月未満

78

78

70

86

 

 

6月以上9月未満

79

79

71

87

 

 

9月以上12月未満

80

80

72

88

 

 

12月以上

81

81

73

89

 

 

22

3月未満

81

81

73

89

 

 

3月以上6月未満

82

82

73

90

 

 

6月以上9月未満

83

83

74

91

 

 

9月以上12月未満

84

84

74

92

 

 

12月以上

85

85

75

93

 

 

23

3月未満

85

85

75

93

 

 

3月以上6月未満

86

86

75

94

 

 

6月以上9月未満

87

87

76

95

 

 

9月以上12月未満

88

88

76

96

 

 

12月以上

89

89

77

97

 

 

24

3月未満

89

89

77

97

 

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

 

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

 

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

 

 

12月以上

93

93

79

101

 

 

25

3月未満

93

93

79

101

 

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

 

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

 

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

 

 

12月以上

97

97

81

105

 

 

26

3月未満

97

97

81

105

 

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

 

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

 

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

 

 

12月以上

101

101

85

109

 

 

27

3月未満

101

101

85

109

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

 

 

12月以上

105

105

87

113

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条中各号列記以外の部分の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第6条の規定によりその例によることとされる玉城町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年玉城町条例第8号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいてこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職員職種表

職種

職名

技能職員

自動車運転手、道路工手、水道工務員、調理員

労務職員

清掃員、用務員、介護員、看護助手

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第3(第3条関係)

基準となる職務

1級

技能労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

技能労務職員で経験を必要とする業務を行う職務

3級

技能労務職員で相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第4(第4条関係)

技能労務職員初任給基準表

年齢

16歳未満

16歳以上17歳未満

17歳以上18歳未満

18歳以上20歳未満

20歳以上25歳未満

25歳以上30歳未満

30歳以上35歳未満

35歳以上

初任給

1級1号給

1級5号給

1級9号給

1級13号給

1級17号給

1級21号給

1級25号給

1級29号給

玉城町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和43年3月29日 規則第4号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第4号
昭和43年12月22日 規則第7号
昭和44年3月31日 規則第6号
昭和44年12月24日 規則第8号
昭和46年3月25日 規則第8号
昭和47年2月7日 規則第4号
昭和47年12月27日 規則第7号
昭和48年12月27日 規則第13号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第20号
昭和50年12月26日 規則第23号
昭和51年12月25日 規則第10号
昭和52年10月7日 規則第8号
昭和52年12月26日 規則第15号
昭和53年12月26日 規則第10号
昭和54年12月25日 規則第8号
昭和55年6月20日 規則第8号
昭和55年12月24日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年12月28日 規則第13号
昭和58年12月26日 規則第15号
昭和59年8月18日 規則第9号
昭和59年12月25日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第13号
昭和61年12月24日 規則第12号
昭和62年12月25日 規則第13号
昭和63年5月24日 規則第12号
昭和63年12月24日 規則第21号
平成元年12月25日 規則第17号
平成2年3月26日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月25日 規則第13号
平成5年12月27日 規則第25号
平成6年12月26日 規則第19号
平成7年12月26日 規則第12号
平成8年12月24日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第28号
平成10年12月24日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第19号
平成12年3月21日 規則第3号
平成13年3月19日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第33号
平成15年11月17日 規則第13号
平成17年11月29日 規則第25号
平成18年3月14日 規則第6号
平成19年12月21日 規則第13号
平成22年3月18日 規則第2号
平成22年11月29日 規則第17号
平成23年12月20日 規則第17号
平成25年12月20日 規則第15号
平成26年12月22日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月26日 規則第31号
平成29年12月25日 規則第11号
平成30年12月25日 規則第17号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第15号
令和4年12月15日 規則第27号
令和4年12月15日 規則第28号
令和5年12月14日 規則第24号