○玉城町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 技能労務職員の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類及び基準は、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を含まないものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、給料、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び通勤手当とする。

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年玉城町条例第26号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

玉城町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第4号
平成16年3月16日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第21号
令和元年9月6日 条例第25号