○玉城町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、玉城町管理職手当支給に関する規則(昭和46年玉城町規則第2号)第2条に定める支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当が45,000円、40,000円及び35,000円支給される者 8,500円

(2) 管理職手当が30,000円支給される者 7,000円

(3) 管理職手当が20,000円支給される者 6,000円

2 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、玉城町管理職手当支給に関する規則第2条に定める支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当が45,000円、40,000円及び35,000円支給される者 4,300円

(2) 管理職手当が30,000円支給される者 3,500円

(3) 管理職手当が20,000円支給される者 3,000円

3 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月25日 規則第3号
平成14年12月20日 規則第31号
平成17年3月16日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第13号
平成31年1月23日 規則第3号
令和4年12月15日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第6号