○玉城町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、玉城町管理職手当支給に関する規則(昭和46年玉城町規則第2号)第2条に定める支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 管理職手当が45,000円、40,000円及び35,000円支給される者 8,500円
(2) 管理職手当が30,000円支給される者 7,000円
(3) 管理職手当が20,000円支給される者 6,000円
2 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、玉城町管理職手当支給に関する規則第2条に定める支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 管理職手当が45,000円、40,000円及び35,000円支給される者 4,300円
(2) 管理職手当が30,000円支給される者 3,500円
(3) 管理職手当が20,000円支給される者 3,000円
3 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。