○玉城町管理職手当支給に関する規則
昭和46年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)第16条の2に規定する職員に対する管理職手当の支給について定めるものとする。
(支給の対象及び金額)
第2条 管理職手当は、次の表の左欄に掲げる区分の職員に対し、当該職員の右欄に掲げる額とする。
区分 | 支給額 |
統括監 | 45,000円 |
病院長 | 40,000円 |
副病院長 | 40,000円 |
会計管理者 | 40,000円 |
参事 | 40,000円 |
課長 | 40,000円 |
事務局長 | 40,000円 |
室長 | 35,000円 |
課長補佐 | 30,000円 |
事務局長補佐 | 30,000円 |
室長補佐 | 30,000円 |
館長 | 30,000円 |
保育所長 | 30,000円 |
総括主任 | 20,000円 |
看護師長 | 30,000円 |
技師長 | 30,000円 |
(玉城町職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 玉城町職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(減額支給)
第3条 管理職手当の支給を受ける者の当該職における勤務日数が、その月の一般勤務日数の4分の1に達しないとき、及び事故のため当該職における勤務日数がないときの当該日の管理職手当については、第2条の規定にかかわらず、町長が認める限度内において減額支給することができる。
(支給期日)
第4条 管理職手当は、玉城町職員の給与の支給に関する規則(昭和31年玉城町規則第18号)第2条第1項の規定に基づいて支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月12日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。