○玉城町職員の通勤手当に関する規則

昭和40年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員(以下「資格職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。資格職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が資格職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、玉城町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年玉城町条例第8号)第10条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、これらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が、片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第10条の2第2項第2号及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の玉城町職員の給与の支給に関する規則(昭和31年玉城町規則第18号)第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条に規定する確認ができない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が玉城町の休日を定める条例(平成元年玉城町条例第4号)第1条第1項に規定する町の機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第4項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第10条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員に新たに資格職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉城町条例第1号。第10条の4第2項において「公益法人等派遣条例」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号。第10条の4第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特急料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額の合計額並びに別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)ただし、前号に掲げる場合は別に定める。

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与からの給料の支給義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に前条第1項に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、公益法人等派遣条例第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 資格職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が資格職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに資格職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の属する月の初日までの間において、第8条の2第1項の公署に勤務する職員で同条第2項に定める要件を具備していた期間のあるものについては、町長の定めるところによる。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉城町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(玉城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年玉城町条例第6号)第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5千円を超える場合のもの、かつ、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則9条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5千円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

画像

玉城町職員の通勤手当に関する規則

昭和40年3月29日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月29日 規則第3号
昭和41年4月8日 規則第1号
昭和42年3月28日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第4号
昭和44年12月24日 規則第10号
昭和46年3月25日 規則第6号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和50年12月26日 規則第22号
昭和51年12月25日 規則第11号
昭和52年12月26日 規則第13号
昭和53年12月26日 規則第9号
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和57年1月21日 規則第4号
昭和57年3月26日 規則第7号
昭和58年12月26日 規則第14号
昭和59年12月25日 規則第13号
昭和60年12月27日 規則第11号
昭和62年12月25日 規則第10号
平成元年12月25日 規則第15号
平成3年12月26日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第7号
平成13年3月19日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第4号
令和4年12月15日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第11号