○玉城町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月23日

条例第25号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について審議するため、玉城町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は町の区域の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務防災課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例第3条の規定による改正後の玉城町特別職報酬等審議会条例第2条(同条中「聞くものとする」を「聴くものとする」に改める部分に限る。)及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(玉城町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例第3条の規定による改正後の玉城町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条(「聞くものとする」を「聴くものとする」に改める規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉城町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月23日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第25号
平成14年6月24日 条例第18号
平成18年6月23日 条例第11号
平成19年3月15日 条例第4号
平成20年9月29日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第3号
平成30年9月20日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第3号