○職員の定数の配分を定める規則

平成10年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町職員定数条例(昭和43年玉城町条例第7号)に定める当該事務部局内の職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

部局名

行政職

医療職

技能労務職

1 町長の事務部局の職員

114

63

37

214

(1) 役場関係職員

65

11

7

83

(2) 保育所関係職員

44

3

3

50

(3) 病院関係職員

3

36

9

46

(4) 介護老人保健施設関係職員

2

13

18

35

2 議会の事務部局の職員

3



3

3 選管委員会の事務部局の職員

3



3

4 監査委員の事務部局の職員

2



2

5 農業委員会の事務部局の職員

2



2

6 教育委員会の事務部局の職員

7

1

14

22

(1) 事務部局の職員

7



7

(2) 学校関係職員


1

14

15

合計

131

64

51

246

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の定数の配分を定める規則

平成10年12月25日 規則第10号

(令和2年11月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年12月25日 規則第10号
平成10年12月25日 規則第11号
平成11年3月25日 規則第3号
平成11年12月10日 規則第16号
平成12年4月20日 規則第35号
平成13年7月1日 規則第17号
平成14年3月6日 規則第5号
平成19年3月31日 規則第5号
平成20年9月29日 規則第10号
平成20年10月28日 規則第13号
平成23年12月20日 規則第16号
平成25年12月20日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第25号
令和2年11月25日 規則第24号