○職員の定数の配分を定める規則
平成10年12月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町職員定数条例(昭和43年玉城町条例第7号)に定める当該事務部局内の職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
部局名 | 行政職 | 医療職 | 技能労務職 | 計 |
1 町長の事務部局の職員 | 114 | 63 | 37 | 214 |
(1) 役場関係職員 | 65 | 11 | 7 | 83 |
(2) 保育所関係職員 | 44 | 3 | 3 | 50 |
(3) 病院関係職員 | 3 | 36 | 9 | 46 |
(4) 介護老人保健施設関係職員 | 2 | 13 | 18 | 35 |
2 議会の事務部局の職員 | 3 | 3 | ||
3 選管委員会の事務部局の職員 | 3 | 3 | ||
4 監査委員の事務部局の職員 | 2 | 2 | ||
5 農業委員会の事務部局の職員 | 2 | 2 | ||
6 教育委員会の事務部局の職員 | 7 | 1 | 14 | 22 |
(1) 事務部局の職員 | 7 | 7 | ||
(2) 学校関係職員 | 1 | 14 | 15 | |
合計 | 131 | 64 | 51 | 246 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。