○玉城町職員定数条例
昭和43年3月29日
条例第7号
玉城町職員定数条例(昭和35年玉城町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに教育機関に常時勤務する職員の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
1 町長の事務部局の職員 | 214人 |
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2 議会の事務部局の職員 | 3人 | うち、兼任は1人以内とする。 |
3 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 3人 | うち、兼任は2人以内とする。 |
4 監査委員の事務部局の職員 | 2人 | 議会の事務部局の職員が兼任する。 |
5 農業委員会の事務部局の職員 | 2人 |
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6 教育委員会の事務部局の職員 | 22人 |
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合計 | 246人 |
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(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。