○玉城町職員定数条例

昭和43年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに教育機関に常時勤務する職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

区分

定数

備考

1 町長の事務部局の職員

214人

 

2 議会の事務部局の職員

3人

うち、兼任は1人以内とする。

3 選挙管理委員会の事務部局の職員

3人

うち、兼任は2人以内とする。

4 監査委員の事務部局の職員

2人

議会の事務部局の職員が兼任する。

5 農業委員会の事務部局の職員

2人

 

6 教育委員会の事務部局の職員

22人

 

合計

246人

 

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

玉城町職員定数条例

昭和43年3月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和44年3月29日 条例第11号
昭和47年7月2日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和51年10月5日 条例第20号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和57年9月30日 条例第22号
昭和62年3月26日 条例第7号
昭和62年9月7日 条例第23号
平成元年3月24日 条例第2号
平成元年9月29日 条例第13号
平成2年3月22日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年9月6日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年6月29日 条例第14号
平成4年9月30日 条例第19号
平成5年3月25日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第27号
平成7年3月23日 条例第1号
平成7年9月12日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第3号
平成8年6月25日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第32号
平成10年6月24日 条例第11号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年3月25日 条例第2号
平成14年3月6日 条例第8号
平成18年6月23日 条例第11号
平成19年3月15日 条例第5号
平成20年9月29日 条例第22号
平成23年12月20日 条例第11号
平成28年3月17日 条例第6号
令和元年9月6日 条例第25号