○玉城町印鑑条例施行規則

平成5年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町印鑑条例(昭和57年玉城町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

(登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書は、様式第2号によるものとし、その回答期限は印鑑登録照会書を送付した日から起算して1箇月を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第8条に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の様式は、様式第7号によるものとする。

(登録の廃止申請)

第9条 条例第13条の規定による登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第6号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第10条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項の変更の届出は、印鑑登録事項変更届(様式第8号)によるものとする。

(登録の抹消通知)

第11条 条例第15条第2項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第12条 条例第13条及び第15条の規定により印鑑登録を廃止し、又は抹消したときは、印鑑登録原票の除票として保存する。

(書類の保存)

第13条 印鑑の登録及び登録の証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による様式第2号は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後に印鑑登録の申請があった者に対して送付する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書について適用し、施行日前に印鑑登録の申請があった者に対して送付する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書については、なお従前の例による。

3 この規則による様式第4号の規定は、施行日以後に印鑑の登録を受けた者に係る印鑑登録証について適用し、施行日前に印鑑の登録を受けた者に係る印鑑登録証については、なお従前の例による。

(印鑑登録証の引替交付申請書)

4 玉城町印鑑条例の一部を改正する条例(平成5年玉城町条例第1号)附則第3項の規定に基づき印鑑登録証の交換を申請する場合は、印鑑登録証引替交付申請書(様式第10号)による。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町印鑑条例施行規則

平成5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)