○玉城町印鑑条例施行規則
平成5年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町印鑑条例(昭和57年玉城町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存)
第13条 印鑑の登録及び登録の証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による様式第2号は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後に印鑑登録の申請があった者に対して送付する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書について適用し、施行日前に印鑑登録の申請があった者に対して送付する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書については、なお従前の例による。
3 この規則による様式第4号の規定は、施行日以後に印鑑の登録を受けた者に係る印鑑登録証について適用し、施行日前に印鑑の登録を受けた者に係る印鑑登録証については、なお従前の例による。
(印鑑登録証の引替交付申請書)
4 玉城町印鑑条例の一部を改正する条例(平成5年玉城町条例第1号)附則第3項の規定に基づき印鑑登録証の交換を申請する場合は、印鑑登録証引替交付申請書(様式第10号)による。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。