○玉城町印鑑条例
昭和57年7月1日
条例第21号
玉城町印鑑条例(昭和42年玉城町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、登記法人以外の法人を代表する者としてこの条例に定めるところにより印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しないもの((1)に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が、本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要があると認める事項について審査した後、印鑑登録原票に印鑑の登録をするものとする。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者又は代理人に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(法人の登録申請)
第5条 町内に所在する登記法人以外の法人を代表する者(次項において「法人代表者」という。)が登録しようとするときは、主務官庁の文書又は確実にその資格の認定される資料を添えなければならない。
2 法人代表者に任期のあるときは、その任期を届け出なければならない。
(登録印鑑)
第6条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(登録事項)
第7条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録の年月日
(3) 住所
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)
(5) 生年月日
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(7) その他印鑑の登録及び証明に関して必要があると認める事項
(8) 前各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
2 町長は、前項に規定する登録事項が不鮮明になったとき、又はその他必要があると認めたときは、登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証)
第8条 町長は、第4条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に印鑑登録証を交付するものとする。
2 前項の規定による印鑑登録証は、登録者が直接受領しなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は破損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 登録者は、印鑑登録証を紛失等したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証明書交付の申請)
第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面で町長に申請しなければならない。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第4項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。以下同じ。)の交付を受けた印鑑登録者が印鑑登録証明交付申請書に個人番号カードを添えて、統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に当該個人番号カードの暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定によるものをいう。以下同じ。)を入力して申請を行う場合も、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証(個人番号カードが添えられた場合にあっては、個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して多機能端末機(本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)を自ら操作することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第12条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、合せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 町長は印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町長が印鑑登録原票により証明することが困難であると認めたときは、登録されている印鑑を押印して証明することができる。
(印鑑の登録の廃止の申請)
第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録の廃止をしようとするとき。
(2) 登録された印鑑を紛失したとき。
(3) 登録された印鑑が、破損、磨滅等により印影を鮮明に表わしにくくなったとき。
(4) 印鑑登録証の登録番号が判読できないとき。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査した後、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
3 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。
2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 他の市町村へ転出し、又は死亡したとき。
(2) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)、又は氏名を変更したことにより、登録された印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。
(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(改印の勧告)
第16条 町長は、登録されている印鑑が毀損、磨滅、類似等のため照合困難と認める場合、改印させることができる。
(手数料)
第17条 印鑑の証明を受けようとする者は、印鑑証明手数料を納付しなければならない。
2 前項の印鑑証明手数料の額及び徴収方法については、別に条例で定める。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(玉城町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、玉城町行政手続条例(平成9年玉城町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の玉城町印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により、印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和58年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。
3 改正前の条例により登録の申請をしない場合は、当該印鑑の登録は抹消するものとする。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の玉城町印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後に印鑑の登録を受けた者に係る印鑑登録証について適用し、施行日前に印鑑の登録を受けた者に係る印鑑登録証については、なお従前の例による。
(印鑑登録証の交換)
3 この条例による改正前の玉城町印鑑条例第8条第3項の規定による印鑑登録証の交付を受けている者又はその代理人(以下「旧登録証所持者」という。)から改正後の条例第8条第3項の規定による印鑑登録証(以下「新登録証」という。)への交換の申請があったときは、印鑑登録原票の登録番号を変更の上、当該旧登録証所持者に対して新登録証を交付するものとする。旧登録所持者から施行日以後最初の印鑑登録証明書の交付申請又は印鑑登録証の再交付申請があったときも、また同様とする。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法の廃止に伴い、同法に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第11条の改正規定は令和2年1月20日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。