○玉城町名誉町民条例施行規則
昭和46年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町名誉町民条例(昭和46年玉城町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治の進展に貢献し,その功績が顕著なもの
(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(4) 社会事業に尽すいし、その功績が顕著なもの
(5) 民生の安定に尽すいし、その功績が顕著なもの
(証書の交付及び名誉町民章の授与)
第3条 名誉町民の称号を贈る場合には、証書を交付し、名誉町民章を授与するものとする。
(調書の調製)
第4条 町長は、名誉町民の称号を贈るべきものがあると認めたときは、次の事項を記載した調書を調製しなければならない。
(1) 職業、氏名(振り仮名を付す。)及び生年月日
(2) 本籍及び現住所
(3) 称号を贈るに該当すると認める事項の詳細
(4) 性質、品行及び平素の行状
(5) 信望の程度
(6) 賞罰
(7) 経歴の大要
(8) その他参考となる事項
(委員会)
第5条 称号を贈る者の調査及び決定に関し、町長は諮問機関として玉城町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
第6条 委員会は委員若干人をもって組織し、その委員は、議会の議員及び学識経験を有する者の中から町長がその都度委嘱する。
第7条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 町長又は町長の委任を受けた者は、会議に出席して意見を述べることができる。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。
第9条 委員会の庶務は、総務防災課において処理する。
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(名誉町民章の貸与及び譲渡の禁止等)
第11条 名誉町民章は、本人に限りこれを着用し、何人にも貸与し、又は譲渡することができない。
2 名誉町民章は、本人の遺族において保存することができる。
(名誉町民簿)
第12条 町長は名誉町民名簿を作り、条例により名誉町民の称号を受けたものについてその事項を登載し保存する。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。