○玉城町名誉町民条例

昭和46年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉増進、社会文化の興隆に功績があった者又は町政の振興に寄与してその功労が特に顕著な者に対し、その功績と栄誉をたたえるとともに町民の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 名誉町民の称号は、町民又は町に関係が深い者で、前条の功績又は功労があり、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に価すると認められるものに対し、贈与する。

(名誉町民の選考)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により議会の議決を経てこれを決定する。

(功績の公示)

第4条 名誉町民の功績は、町の広報で公示する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈呈し、次の待遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 町の施設使用に関する便宜の供与

(3) 功労金等の贈与

(4) 死亡したときには、相当の礼をもってする弔意の表明

(5) その他必要があると認める特典又は待遇

(名誉町民の資格喪失)

第6条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた待遇を停止される。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町名誉町民条例

昭和46年3月25日 条例第12号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第12号