物価高対応子育て応援手当のお知らせ
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこどもに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」(1回限り)を支給することが決定されました。
支給対象者
- 令和7年9月分(9月出生の児童については10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児についての児童手当受給者
支給額
対象児童1人当たり2万円
申請について
1.玉城町から児童手当を受給している方
原則申請不要です。
令和8年1月中に支給のお知らせ通知の発送を予定しています。
※令和8年1月5日以降に玉城町へ児童手当認定請求書等を提出した方は、申請に基づいて支給します。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
原則申請が必要です。
公務員の方は、まず所属庁(お勤め先)に手続きについてご確認ください。
(注意)公務員の方は、児童手当の受給状況について所属庁(お勤め先)の証明が必要です。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
原則申請が必要です。
※該当する方は確認が必要ですので、役場保健福祉課窓口へご相談ください。
支給方法
1.玉城町から児童手当を受給している方
原則、児童手当支給口座へ振込みいたします。
※児童手当支給口座を解約・変更等している場合は、物価高対応子育て応援手当が支給できませんので、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
申請書で指定された口座に振込みいたします。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
申請書で指定された口座に振込みいたします。
支給時期
1.玉城町から児童手当を受給している方
申請不要で支給される方は、令和8年2月中旬に支給を開始します。本手当の受給を辞退する方または児童手当支給口座を解約・変更等している方は、届出が必要です。
※送付しているお知らせ通知(令和8月1月中に送付予定)に記載の期日までに、役場保健福祉課へ届け出てください。
振込通知は発行しませんので、通帳記帳によりご確認ください。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
申請に基づき、順次支給を開始します。
※令和8年2月下旬から支給開始予定です。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
申請に基づき、順次支給を開始します。
※令和8年2月下旬から支給開始予定です。
申請書ダウンロード
※口座を変更する場合は、児童手当受給者本人の口座に限ります。
本制度のお問合せ
こども家庭庁コールセンター(受付:平日午前9時から午後6時)
フリーダイヤル番号:0120-252-071
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに玉城町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに玉城町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203
