令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
<制度概要>
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。
<対象者>
玉城町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で玉城町に住民登録がある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との不足が生じた方
<給付対象となりうる方>
●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年度所得税額(令和6年所得)」となった方
●子どもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
●令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
(令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して当該上回る額=給付不足額を「不足額給付額」として給付。)
<給付額>
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差 ※1万円単位
不足額給付2
<給付対象となりうる方>
以下の要件を全て満たす方
●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方(本人として定額減税の対象外)
●税制度上、扶養親族に該当しない方(例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超えの方)
●低所得世帯向け給付金 令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方
<給付額>
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付を受けるために手続き
<不足額給付1の場合>
対象者となりうる方には、令和7年8月14日付けで支給申請のご案内を発送しました。同封の「令和7年度玉城町低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付分)(※)支給確認書」に必要事項を記入、添付書類を添付(貼付け)のうえ、返信用封筒をご使用いただき、玉城町役場保健福祉課へ郵送で提出してください。
申請期限:令和7年10月15日(水)当日消印有効
なお、上記の申請期限までに支給確認書の提出がない場合は、辞退したものとみなし受給ができなくなります。
支給時期
支給確認書の申請内容や添付書類に不備がないことを確認次第、指定口座へ振込みます。内容確認も含め、振込みまでに1ケ月ほど要しますので、ご了承ください。
- 毎月1日~15日受付(審査完了分)月末払い
- 毎月16日~月末受付(審査完了分)翌月中旬払い
<不足額給付2の場合>
対象となりうる方へご案内を順次発送する予定です。現在、準備中ですので、いましばらくお待ちください。
よくあるお問い合わせ(Q&A)
Q.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されています。この金額が給付されますか?
A.不足額給付額は、町が把握している令和6年度個人住民税情報と令和7年度個人住民税課税情報から算出した令和6年分所得税情報に基づいて計算を行います。また、複数の所得がある場合は合算して計算します。そのため、令和6年分の源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではなく、不足額給付で支給される額とならない場合があります。
Q.令和6年に玉城町に転居してきました。今回の調整給付金(不足額給付)の対象になると思いますが、お知らせが届いていません。
A.令和6年1月1日以降に転居された方等、玉城町で当初調整給付金の支給状況等を確認できない方は、お知らせの発送までに時間を要しています。このため、お知らせがまだ発送されていない可能性があります。
Q.玉城町から他市区町村に転出しました。不足額給付は、どの市区町村から支給されますか?
A.不足額給付は、原則、令和7年1月1日現在で住民登録がある市区町村から支給されます。
Q.昨年の当初調整給付を申請しなかったので給付を受けていません。今回の不足額給付は対象になりますか?
A.昨年の当初調整給付を申請しておらず、受給をされなかった方も、不足額給付の対象となることがあります。ただし、不足額給付に受け取ることができるのは、不足額給付のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
給付金の性格
本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約となりますので、行政不服審査の対象となりません。 また、本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、譲渡・担保提供・差押が禁止されるとともに、非課税となります。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取等にご注意ください。
- 町から現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 職員が自宅を訪問し通帳やキャッシュカードの原本をお預かりすることや、暗証番号を聞き取りすることもありません。
不審な電話や訪問、郵便物がありましたら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203