森林立木の伐採に関する届出書類
森林を伐採するときは届出が必要です。
- 森林の立木を伐採するときは、事前に町へ届出が必要です。自分の山でも、伐採するときは事前に届出をすることが法律で定められています。
- 伐採する面積が1ヘクタール(太陽光発電設備設置を目的とした開発は0.5ヘクタール)を超える場合は、県の林地開発許可が必要です。
- 伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときにも報告や添付書類の提出が義務付けられています。
届出の対象となる森林とは?
- 地域森林計画の対象森林です。対象森林かどうかは、三重県のホームページ「三重県森林計画図の閲覧」でご確認ください。
三重県|森林・林業総合:森林計画図の閲覧(ダウンロード):玉城町
届出を行うのは誰ですか?
- 森林所有者が自分で伐採するとき、または請負により伐採するときは、森林所有者が届出をします。
- 立木を伐採する者と伐採後造林を行う者が異なる場合は、連名で届出をします。
いつ、どのような書類を届出すれば良いですか?
伐採を行う場合
伐採を始める90日前から30日前までに次の書類の届出が必要です。但し、立木の枝打ちや除伐、風倒木や枯損木の伐採、竹の伐採については、不要です。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(必須)
- 伐採計画書(必須)
- 造林計画書(間伐や支障木を伐採する場合は不要です)
届出書類一覧
伐採及び伐採後の造林の届出書(所有者本人が届け出る場合)(31KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採者と所有者が異なる場合)(24KB)
お問い合わせ
産業振興課
電話:0596-58-8204