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玉城町

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町税の種類

町税の種類

  • 町民税【個人町民税(普通徴収、特別徴収※)、法人町民税】
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 町たばこ税
  • 特別土地保有税

※特別徴収とは・・・給与や公的年金から納める(天引きする)こと

 

個人町民税

個人の町民税額は、税を広く均等に負担する均等割額と能力に応じて負担する所得割額との合計額です。

  • 均等割額:年額3,000円(ほかに県民税2,000円)
  • 所得割額:課税所得金額×税率

*課税所得金額…前年中の所得金額-所得控除
*税率…10%

★平成26年度から個人住民税(県民税・町民税)の均等割額が変更されています。

  町民税均等割 県民税均等割 国税 合計
従来の税額 3,000円 1,000円   4,000円

みえ森と緑の県民税

(平成26年度~)

  1,000円   1,000円

森林環境税

(令和6年度~)

    1,000円 1,000円

合計

(令和6年度~)

3,000円 2,000円 1,000円 6,000円

 

森林環境税

令和6年度以降は、森林環境設備等に必要な財源確保のため新しく制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、「森林環境税」が創設されました。以前あった東日本大震災からの復興財源確保に伴う加算1,000円(町民税500円,県民税500円)は令和5年度で終了となります。

みえ森と緑の県民税

詳しくは、「みえ森と緑の県民税」のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

令和7年度税制改正(令和8年度個人住民税)について

令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和8年度分の個人住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。

(注)給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与の収入金額

給与所得控除

現行(令和7年度住民税)

  令和8年度住民税  

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超 180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

収入金額×30%+8万円

 

 

 

 

 

 

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。

所得要件 現行(令和7年度住民税) 令和8年度住民税
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度個人住民税から、その親族の合計所得金額が58万円超から123万円以下であっても、新たに創設された「特定親族特別控除」の適用が受けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

控除額

扶養親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

(参考)所得税の改正について

所得税では、上記1~3のほか基礎控除の見直しが行われ、令和7年分から適用されます。所得税の改正については、下記関連リンクをご覧ください。

(注)個人住民税の基礎控除に変更はありません。

関連リンク

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームぺージ)

 

法人町民税

法人町民税の税率

法人等の区分

税率

  100分の6.0

《均等割の税率》

資本金等の金額

従業者数

年額

50億円を超える法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
10億円を超える法人 本町事業所等での従業者数が50人以下の法人 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 400,000円
1億円を超え10億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 150,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 120,000円
1,000万円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人   50,000円

 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これを総称して「固定資産」といいます)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
◆税額の計算方法
課税標準額×1.4/100=税額 となります。

こんな時は届け出を

  • 建物を新・増築したり、取り壊したとき
  • 未登記建物の名義が変わったとき⇒申請書はコチラのページにあります
  • 土地の利用用途を変更したとき
  • ※宅地の場合、その利用状況によって特例の割合が変わります。

 

軽自動車税

軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に年税で課税されます。

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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