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玉城町

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町税の種類

町税の種類

  • 町民税【個人町民税(普通徴収、特別徴収※)、法人町民税】
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 町たばこ税
  • 特別土地保有税

※特別徴収とは・・・給与や公的年金から納める(天引きする)こと

 

個人町民税

個人の町民税額は、税を広く均等に負担する均等割額と能力に応じて負担する所得割額との合計額です。

  • 均等割額:年額3,500円(ほかに県民税2,500円)
  • 所得割額:課税所得金額×税率

*課税所得金額…前年中の所得金額-所得控除
*税率…10%

★平成26年度から個人住民税(県民税・町民税)の均等割額が変更されています。

 

町民税均等割

県民税均等割

合計

従来の税額

3,000円

1,000円

4,000円

臨時特例措置

(平成26~35年度)

500円

500円

1,000円

みえ森と緑の県民税

(平成26年度~)

1,000円

1,000円

合計

(平成26年度~)

3,500円

2,500円

6,000

 

個人住民税の臨時特例措置(平成26年度から平成35年度まで)

東日本大震災を教訓に各地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策の財源を確保するため、臨時特例措置として平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割額が全国的に年間1,000円引き上げられます(個人町民税・個人県民税500円)。
増収分は地方公共団体が実施する防災・減災事業に充てられます。

  • 防災拠点の整備
  • 河川の護岸整備
  • 道路の法面整備
  • 橋などの耐震化
  • 津波避難タワーなどの避難施設の整備など

みえ森と緑の県民税

詳しくは、「みえ森と緑の県民税」のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

法人町民税

法人町民税の税率

法人等の区分

税率

  100分の6.0

《均等割の税率》

資本金等の金額

従業者数

年額

50億円を超える法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
10億円を超える法人 本町事業所等での従業者数が50人以下の法人 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 400,000円
1億円を超え10億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 150,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人を超えるもの 120,000円
1,000万円以下の法人 本町事業所等での従業者数が50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人   50,000円

 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これを総称して「固定資産」といいます)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
◆税額の計算方法
課税標準額×1.4/100=税額 となります。

こんな時は届け出を

  • 建物を新・増築したり、取り壊したとき
  • 未登記建物の名義が変わったとき
  • 土地の利用用途を変更したとき
  • ※宅地の場合、その利用状況によって特例の割合が変わります。

 

軽自動車税

軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に年税で課税されます。

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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