償却資産の申告について
町内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を、同年1月31日までに役場へ申告していただきますようお願いいたします。
課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。
償却資産とは
会社や個人で工場、商店などを経営している方や、駐車場、アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
申告書の書き方、償却資産申告書および種類別明細書は以下よりダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201