令和6年度は固定資産税(土地・家屋)の評価替え基準年度です
令和6年度は固定資産(土地・家屋)の評価替えの基準年度
土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年毎に評価額を見直す制度です(原則として3年間は据え置くこととなっています)。
これを「評価替え」といい、令和6年度はその基準年度です。基準年度である令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)現在において、課税客体となる土地及び家屋について評価額の算定替え(評価替え)が行われます。令和7年度(第2年度)および令和8年度(第3年度)は、原則として新たな評価を行わず据え置きとなります。
なお、土地の価格については、令和7年度・令和8年度において町内の土地が全般的に下落した場合は、価格の修正を行います。
※ 固定資産税の納税通知書は、毎年4月中旬発送(予定)。
※ 納付については、口座振替・クレジットカードをご利用いただけます。お申込みの手続は、税務住民課窓口へ。
Q&A
Q1 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはどうしてなのか?
質問①
地価が下落しているのに、税額が上がるのはどうしてでしょうか。
回答
土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
Q2 年の中途で土地の売買があった場合は?
質問②
私が、令和5年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年3月に買主への所有権移転登記を済ませた場合、令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。
回答
令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記がされている者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
質問③
私が、令和6年3月に所有していた土地・家屋を売り払い、同年3月中に所有権移転登記も済ませた場合、1月から3月分までの固定資産税だけを納めればよいのでしょうか。
回答
固定資産税は売買などにより所有者が変わっても、課税の基準日である1月1日(賦課期日)現在に土地や家屋を所有されている方(登記簿名義人)に課税されます。
また、固定資産税には月割課税制度はありませんので、年税額全額を納めていただくことになります。したがって、あなたの場合は、売買により令和6年3月に所有権は変わりますが、賦課期日現在の所有者は、あなたであるため、令和6年度の土地・家屋の固定資産税については、年税額全額をあなたに納めていただくことになります。
なお、その年度の固定資産税の負担については、売主と買主との間で契約等により、その取り扱いを決めていることが多いようです。
Q3 家屋を取り壊した場合は?
質問④
令和6年1月20日に家屋を取り壊す場合、令和6年度の固定資産税の課税対象となりますか。
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となります。
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201