市町と県による地方税の共同滞納整理について
市町と県による地方税の共同滞納整理について
南勢地域の3市4町と伊勢県税事務所では、地方税の滞納対策として、11月と12月を「滞納整理強化月間」としています。
この期間は、納期限までに納めていただいていない人に対し、税の公平性を保つため、地方税法などで定められた滞納処分を積極的に実施することとしています。税は、納期限を守り収めていただくようご協力をお願いします。
滞納処分とは・・・
- 地方税等を滞納している方の意思に関わりなく、その方の財産(給与、預貯金、自動車、不動産等)を差押え、処分(換価)することで滞納となっている地方税等を強制的に徴収することです。
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201