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玉城町

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の申告・課税 > 軽自動車税の減免について

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軽自動車税の減免について

 次のいずれかに該当する方で、お手元に納税通知書が届いたのち、納期限前7日までに申請した場合、軽自動車税を減免することができます。

〇身体に障がいを有し歩行が困難な者が軽自動車等を所有している場合

(身体障がい者が18歳未満の場合、当該身体障がい者と生計を一にする者の所有でも可能)

〇精神に障がいを有し歩行が困難な者が軽自動車等を所有している場合

(当該精神障がい者と生計を一にする者の所有でも可能)

〇歩行が困難な身体障がい者・精神障がい者のみで構成される世帯を常時介護する者が運転する軽自動車等を所有している場合

(身体障がい者・精神障がい者1名につき1台)

減免対象となる手帳と等級

〇身体障害者手帳

障がい名

本人運転

家族・介護者運転

視覚障がい

1級~4級

1級~4級

聴覚障がい

2級・3級

2級・3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい、言語機能又はそしゃく機能障がい

3級(喉頭摘出者に限る)

3級(喉頭摘出者に限る)

上肢機能障がい

1級・2級

1級・2級

下肢機能障がい

1級~6級

1~3級

 

運動機能障がい

 

上肢機能

1級・2級

1級・2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

体幹機能障がい

1級~5級

1級~3級

心臓機能障がい

1級・3級

1級・3級

腎臓機能障がい

1級・3級

1級・3級

呼吸機能障がい

1級・3級

1級・3級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級・3級

1級・3級

小腸機能障がい

1級・3級

1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級~3級

1級~3級

肝臓機能障がい

1級~3級

1級~3級

〇療育手帳

障がい名

本人運転

家族・介護者運転

知的障がい(療育手帳)

A1(最重度)、A2(重度)

A1(最重度)、A2(重度)

〇精神障がい者保健福祉手帳

障がい名

本人運転

家族・介護者運転

精神障がい

1級

1級

申請に必要なもの

運転免許証・車検証・自動車検査証記録事項・軽自動車税納税通知書・手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか)

詳しくは役場税務住民課 0596(58)8201へお問合せください。

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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