定額減税で控除しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されています。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足分を調整給付金として支給します。
調整給付の対象者
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に町が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
給付額
定額減税で控除しきれない額(1万円単位切上げ)
給付可能額
所得税分:3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族数(16歳未満扶養親族含む)
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
※所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
申請方法
対象者には、支給内容や確認事項の記載された「確認書」を令和6年9月中旬より順次送付していますので、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに同封の返送用封筒で返送してください。
確認書の受付審査の後、順次、交付金を指定口座に振り込みます。
※期日までに提出がない場合辞退したものとみなし支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請期限
令和6年11月15日(金)
※郵送は当日消印有効
注意事項
支給後、確認書の記入内容に虚偽があることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきます。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取等にご注意ください。
町から現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物がありましたら、最寄り警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203