結婚新生活支援事業補助金
新婚夫婦の新居の住居費・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。
対象となる夫婦
次の1から6の条件がすべて該当する夫婦
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている。
- 対象となる住居が玉城町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること。
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
- 新婚世帯の所得額(所得証明書に記載された夫婦の所得を合算した額)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
- 申請日において玉城町が徴収する町税、国民健康保険料及び水道料金等の滞納がないこと。
-
過去にこの補助の趣旨と同一の補助又はこの補助金を受けていない。(他の自治体での受給を含む。)
補助額上限
- 婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下である新婚世帯:60万円
- 上記以外:30万円
対象となる経費
住居費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に玉城町内で新たに住宅を購入又は賃借する際に要した費用で、当該住宅の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当に相当する費用及び他の公的制度による家賃補助を受けている場合は当該費用を除く。
引越費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に住宅への引越しに要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用。
※他の公的制度による引越費用補助を受けている場合は当該費用を除く。
※家族や知人で引越しした場合の謝礼等の費用は、対象となりません。
リフォーム費用
令和7年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に居住する住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
※他の公的制度によるリフォーム補助を受けている場合は当該費用を除く。
※倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は対象になりません。
申請方法
補助金の申請をする方は、以下の書類を玉城町まちづくり推進課にご提出ください。
※事前にご相談ください。
- 玉城町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
- 申請時における夫婦の直近の所得証明書
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における場合)
- 引越しに係る領収書の写し(引越費用)
- 住居のリフォームに係る工事契約書又は請書及び領収書の写し(リフォーム費用)
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済した額が確認できる書類
- 完納納税証明書(本人及び世帯員並びに同居を予定する者)
- 他の公的制度に基づく家賃補助の金額がわかる書類の写し(他の公的制度に基づく家賃補助を受けている場合)
申請期限
令和7年3月15日(土曜日)必着
期限までにすべての書類が揃わなければ、受付できません。余裕を持ってご提出ください。
※3月に申請を予定されている方は、2月末までに必ずご相談ください。
ただし、期限内であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。
各種様式
Word
玉城町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(21KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号)(23KB)
玉城町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(128KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号)(74KB)
チラシ
お問い合わせ
まちづくり推進課
電話:0596-58-8208