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玉城町

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自動車臨時運行許可制度

自動車臨時運行許可制度

道路運送法第35条に定めた目的(車検切れの車両や登録されていない車両を、継続検査・新規登録・新規検査するための運輸支局への回送など)で運行する場合に限り、自動車の一時的な運行許可を与える制度として、臨時運行許可制度があります。

許可できる運行目的

  • 新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送
  • 自動車の販売を生業とする者による、販売、引渡し、引取り等のための回送

許可できない場合

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている
  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしない
  • 荷物を輸送したり、車を移動させるだけの目的
  • 販売のための試乗

対象となる自動車

申請時は該当車種の走行に必要な免許証を確認します。

車種

確認必要免許

軽自動車

普通自動車免許

普通自動車(車両総重量:3.5t未満)

普通自動車免許

準中型自動車(車両総重量:7.5t未満)

準中型自動車免許

中型自動車(車両総重量:11t未満)

中型自動車免許

大型自動車(車両総重量:11t~)

大型自動車免許

大型特殊自動車

大型特殊自動車免許

小型自動車

普通自動車免許

小型二輪自動車(排気量:400cc未満)

普通二輪免許

大型二輪自動車(排気量:400cc~)

大型二輪免許

許可期間

運行の目的・経路等を審査して最大5日以内

※土曜・日曜・祝日も許可日数に含まれます。

申請に必要なもの

  • 免許証(申請車両を回送する本人のもの)
    法人名義で申請する場合は回送する方の免許証を提示
    申請書の代表者欄に回送する方の名前を記入してください
  • 車検証(コピー可)又は、抹消登録証明書、自動車予備検査証など車体番号・車名・車台形状が確認できる書類
  • 臨時運行期間有効の自賠責保険証の原本
  • 手数料750円

※許可申請(貸出)は運行開始の当日又は前日に限ります。(当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります。)

ナンバー等の返却

許可期間満了の日から5日以内に許可証と仮ナンバープレートを返却してください。

返却されない場合は道路運送車両法第108条に基づいて、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が適用されることがあります。

申請窓口

玉城町役場 税務住民課窓口

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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