自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可制度
道路運送法第35条に定めた目的(車検切れの車両や登録されていない車両を、継続検査・新規登録・新規検査するための運輸支局への回送など)で運行する場合に限り、自動車の一時的な運行許可を与える制度として、臨時運行許可制度があります。
許可できる運行目的
- 新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送
- 自動車の販売を生業とする者による、販売、引渡し、引取り等のための回送
許可できない場合
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている
- 出発地・経由地・目的地がはっきりしない
- 荷物を輸送したり、車を移動させるだけの目的
- 販売のための試乗
対象となる自動車
申請時は該当車種の走行に必要な免許証を確認します。
車種 |
確認必要免許 |
軽自動車 |
普通自動車免許 |
普通自動車(車両総重量:3.5t未満) |
普通自動車免許 |
準中型自動車(車両総重量:7.5t未満) |
準中型自動車免許 |
中型自動車(車両総重量:11t未満) |
中型自動車免許 |
大型自動車(車両総重量:11t~) |
大型自動車免許 |
大型特殊自動車 |
大型特殊自動車免許 |
小型自動車 |
普通自動車免許 |
小型二輪自動車(排気量:400cc未満) |
普通二輪免許 |
大型二輪自動車(排気量:400cc~) |
大型二輪免許 |
許可期間
運行の目的・経路等を審査して最大5日以内
※土曜・日曜・祝日も許可日数に含まれます。
申請に必要なもの
- 免許証(申請車両を回送する本人のもの)
法人名義で申請する場合は回送する方の免許証を提示
申請書の代表者欄に回送する方の名前を記入してください - 車検証(コピー可)又は、抹消登録証明書、自動車予備検査証など車体番号・車名・車台形状が確認できる書類
- 臨時運行期間有効の自賠責保険証の原本
- 手数料750円
※許可申請(貸出)は運行開始の当日又は前日に限ります。(当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります。)
ナンバー等の返却
許可期間満了の日から5日以内に許可証と仮ナンバープレートを返却してください。
返却されない場合は道路運送車両法第108条に基づいて、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が適用されることがあります。
申請窓口
玉城町役場 税務住民課窓口
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201