印鑑登録
印鑑登録する時
必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 身分証明書(官公庁発行の顔写真のある身分証明書や運転免許証)
代理人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 代理人・印鑑(認印)(代理人が町外の時は、代理人の印鑑証明書と登録印が必要です。)
- 身分証明書(官公庁発行の顔写真のある身分証明書や運転免許証)
その他
印鑑登録できない印鑑
- 氏名以外のものが彫られているもの
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリメートル以下の正方形に収まるもの、25ミリメートル以上に収まらないもの
- フチが欠けている等印影が鮮明でないもの
- 町長が不適当と認めたもの
*代理申請の場合、登録まで数日かかります
印鑑登録証明書
本人または代理人が印鑑登録証(カード)と身分を証明できるものを持参して税務住民課へ申請してください
印鑑登録証や印鑑をなくしたとき
印鑑登録証をなくしたときは印鑑登録証明書の交付を受けられなくなりますので、新規登録のときと同様に、改めて印鑑登録をしなおしてください。
登録している印鑑をなくしたり、登録印鑑を変更するときも同様の手続きが必要です。
代理申請の場合は委任状が必要となり、登録まで数日かかります。
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201