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玉城町

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外国人住民

2012年(平成24年)7月9日 外国人住民登録制度が廃止されました。
 
外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となっています。
 詳しくは、入国管理局と総務省のホームページをご覧ください。

1 特別永住者の方へ

現在お持ちの外国人登録証明書は、施行日2012年7月9日(月)以降の一定期間は特別永住者証明書とみなされますので、その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続きをしていただくこととなります。

≪申請場所・役場税務住民課≫

  切り替え時期 切り替え手続きに必要なもの
16歳以上の
特別永住者の方
 
  • 申請書(役場にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    16歳未満の方は除く。
  • パスポート
  • 外国人登録証明書
16歳以上の
特別永住者の方
16歳の誕生日  

住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、届出してください。
注意! 住居地へ 転出届 ・ 新住居地へ 転入届が必要です。

特別永住者証明書の交付を伴う申請

住居地以外の記載事項(氏名、生年月日、性別や国籍・地域)の変更届出
申請期限:変更があった日から14日以内に手続き

特別永住者証明書の有効期間の更新申請
16歳以上の方は2か月前、16歳になる方は6か月前から申請手続きができます。

紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
所持を失った事実を知った日から14日以内に手続き

き損・汚損による特別永住者証明書の再交付申請

交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
 

≪必要なもの≫

届出書・申請書(役場にあります。)
パスポート・写真1枚(縦4cm×横3cm)→16歳未満の方は除く
※16歳になる方の特別永住者証明書の有効期間の更新申請には写真1枚が必要となります。
※交換希望による特別永住者証明書の再交付申請の場合、手数料として1,300円が必要です。

 

2 中長期在留者の方へ

現在お持ちの外国人登録証明書は、施行日2012年7月9日(月)以降の一定期間は在留カードとみなされますので、その一定期間内に在留カードに切り替える手続きをしていただくこととなります。

≪申請場所・地方入国管理局≫

在留の資格 切替期間
永住者

16歳以上の方
平成27年7月8日(施行日から3年以内)

16歳未満の方
平成27年7月8日(施行日から3年以内)
または16歳の誕生日のいずれか早い日

永住者以外の在留資格

16歳以上の方
在留期間の満了日

16歳未満の方
在留期間の満了日
または16歳の誕生日のいずれか早い日

※ 切り替え手続きに必要なものは、地方入国管理局に問い合わせてください。
 
住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、届出してください。
注意! 住居地へ 転出届 ・ 新住居地へ 転入届が必要です。

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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