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玉城町

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マイナンバー制度について

平成27年10月5日よりマイナンバー制度が始まりました。マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に、お1人1つずつ異なる12桁の番号(マイナンバー)を付番することにより、国や自治体などの複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを正しく確認し、社会保障・税・災害対策の分野における効率的な情報の連携を図ろうとするものです。

マイナンバーの制度導入により、大きく3つの効果が期待されています。

  1. 社会保障のより的確な提供や不正受給の防止、公正な税負担による公平・公正な社会の実現
  2. 申請時に窓口に提出をする添付書類の削減による国民の利便性の向上
  3. 情報連携により行政機関や地方公共団体の間における様々な情報の照合、入力等の作業が簡略化されることによる行政の効率化

 

通知カードが送付されます

平成27年10月中旬以降順次、ご自身のマイナンバーをお知らせする「通知カード」が国より送付されます。この通知カードは、平成27年10月5日時点の住民票上の住所地に、転送不要の簡易書留にてお届けをします。玉城町では11月中旬以降の送付となる予定です。

通知カードがお手元に届きましたら、なくさずに大切に保管してください。今後、お勤め先や、保険年金、税金の申告等の各種申請手続きの際にマイナンバーが必要となります。また、転入や転居などのお届けの際にも通知カードが必要です。マイナンバーは、今後さまざまな手続きで必要となる、非常に大切なものです。カードを紛失したり、廃棄したりしないようにご注意ください。

 

個人番号カードを申請できます

個人番号カードは、券面に氏名・生年月日・住所・性別・マイナンバー・顔写真が表示され本人確認のための身分証として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使ってe-Tax等の各種電子申請に利用できます。個人番号カードは、申請された方にのみ交付されるカードです。カードの交付は平成28年1月から始まります。ご希望の方は、通知カードに同封されている申請書等をもって申請してください。

 

不審な電話にご注意ください

マイナンバー制度の施行以降、ご自身のマイナンバーや口座情報などを聞き出そうとする不審な電話があった等の報道がされています。役場職員が電話でマイナンバーや住所、口座情報などを聞き出すことはありません。 怪しいと感じたら口座番号などの個人情報を教えたり金銭を支払ったりすることがないよう、ご注意下さい。

 

マイナンバーコールセンター

マイナンバー制度についてのお問い合わせは、国のマイナンバーコールセンターまでお電話ください。

【日本語】 0570-20-0178 【外国語】 0570-20-0291

平日:午前9時30分~午後10時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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