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玉城町におけるマイナンバー独自利用事務について

玉城町におけるマイナンバー独自利用事務について

独自利用事務とは、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、地方公共団体が社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして、番号法第9条第2項に基づき条例で定められた事務(以下「独自利用事務」という。)をいいます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。(番号法第19条第8項)
玉城町の独自利用事務は、以下のとおりです。
 
【独自利用事務】
1.玉城町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年玉城町条例第19号。以下「福祉医療費助成条例」という。)による障害者の医療費の受給資格の認定及び更新事務
 
2.福祉医療費助成条例による一人親家庭等の母又は父及び児童の医療費の受給資格の認定及び更新事務
 
3.福祉医療費助成条例による子どもの医療費の受給資格の認定及び更新事務

 

根拠法令

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

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