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玉城町

ホーム > くらし・手続き > ゴミ・環境 > その他 > 野外焼却(野焼き)は禁止されています!

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野外焼却(野焼き)は禁止されています!

「野外焼却」(法律に定められた方法に従わずに廃棄物を焼却すること)は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により禁止されています。

野外焼却を行った方は5年以下の懲役、一千万円以下の罰金が科せられます。(法人にあっては、一億円以下の罰金)

「野外焼却」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準(ごみを焼却室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの等)を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのゴミの焼却行為はほとんど「野外焼却」に該当するものと考えられます。

 

野外焼却、禁止の理由

野外焼却を行うと、大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたし、「近所で草木を燃やして煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」など、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあります。
また、野外焼却では通常焼却温度が200℃~300℃程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。

 

野外焼却、禁止の例外

次に掲げるもので公益上もしくは社会の慣例上やむを得ない、または、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

  1. 国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例…河川敷の草焼き、道路そばの草焼き)
  2. 震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例…災害等の応急対策、火災予防訓練)
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例…正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例…焼き畑、畔の草および下枝の焼却)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例…落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

※ ただし、野外焼却の例外である農業のための刈草や稲わらの焼却、地域的慣習による催し、宗教上の行事に伴う焼却においても近所に迷惑を掛けるような行為はやめましょう。また、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう気をつけてください。

また、野外焼却を行う場合は、必ず事前に伊勢市消防署玉城出張所 TEL(58)3499へ連絡してください。

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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