メニューをスキップします

文字サイズ変更:

配色変更:

玉城町

ホーム > くらし・手続き > ゴミ・環境 > 補助 > 玉城町太陽光発電設備等設置費補助金のご案内

このページをプリントします

玉城町太陽光発電設備等設置費補助金のご案内

玉城町太陽光発電設備等設置費補助金のご案内

この補助制度は、三重県が実施する三重県太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付要綱に基づき「自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する町民」に対しその費用の一部の間接補助を玉城町が行うためのものであり、当町における再生可能エネルギーの利用の促進と温室効果ガスの排出削減を図るとともに、三重県における脱炭素社会の実現を図るためのものです。なお、この補助金は「玉城町住宅用太陽光発電システム設置補助金」および「玉城町家庭用蓄電池設置費補助金」とは別に行うもの(併用可能)で​す。

補助申請の期間制限等

補助金の開始日(受付開始日)

令和6年度の開始日:令和6年7月1日

補助事業の完了時期の制限

補助事業の完了時期にも制限があり、補助金を申請した年度の1月末日(その日が土日・祝日の場合はその直後の平日)までに工事・代金支払・物件の引渡をすべて完了し、かつ実績報告書を提出する必要があります。

(※設備の設置完了日(設備のメーカー保証開始日など)から起算して30日を経過する日が1月末日以前の場合は、その日までに実績報告書の提出が必要です。)

補助対象設備

補助対象設備については、以下の要件を満たすものとします。

補助対象設備

太陽光発電設備

蓄電池

補助対象経費

太陽光モジュールと付帯するパワーコンディショナーに係る設備の購入費及び設置工事費

蓄電池と付帯するパワーコンディショナーに係る設備の購入費及び設置工事費

補助金額

補助額=7万円×出力(出力:上限10kWまで)

 

※出力はkW​を単位とし、太陽光モジュールとパワーコンディショナーの出力のうち低い数値(小数点以下を切捨て)とします。

 1kWあたりの補助対象経費が7万円を下回る場合は下回る額(千円未満切捨)を補助額とします。

補助額=補助対象経費(税抜)×1/3(千円未満切捨)

 

※蓄電容量10kWh相当分までが補助対象となり、これを超える分は補助対象外となります。

なお、蓄電容量はkWhを単位とし、小数点第二位以下を切り捨てた数値とします。​

(例)12.5kWhで税抜150万円の場合

150万円÷12.5kWh=12万円/kWh

12万円/kWh×10kWh=120万円のため

以下の計算結果となります。

補助対象経費120万円÷3 = 40万円(補助額)

要件

ア 市販されている製品であること。

イ 中古設備でないこと。

ウ リース設備でないこと。​

エ 増設又は買換えに係る設備でないこと​​。

ア 市販されている製品であること。

イ 太陽光発電設備と同時設置であること。​

ウ 中古設備でないこと。

エ リース設備でないこと。​

オ 増設又は買換えに係る設備でないこと。​​​

カ 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

キ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

ク 定置用であること。

ケ 小数点第二位以下を切り捨てた蓄電容量1kWhあたりの工事費を含む購入金額(税抜)が155,000円以下であること。

(例)8.5kWhで税抜136万円の場合136万円÷8.5kWh=16万円/kWh>15.5万円/kWh

となるため、この場合は補助を受けられません。

コ 別紙1「蓄電池の仕様」を満たすもの。

蓄電池の仕様PDFファイル(144KB)

申請資格

補助申請を行う場合は、次の要件のすべてを満たす必要があります。

(1) 町内で自ら所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する者であること。

(2) 実績報告を行う時点において(1)に掲げる住宅の所在地に住所を有し、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による玉城町の住民基本台帳に登録されているものであること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(4) 補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。

(5) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。

(6) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。

(7) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。

(8) 設備の設置によって得られる環境価値(自然エネルギーにより付加価値を持った電力)のうち、需要家(電気の供給を受けて使用している者)に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者(自家消費を行う者)であること。

(9) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。

(10) 「玉城町暴力団排除条例」(平成23年玉城町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。

 

申請の流れ

(1)契約締結→(2)交付申請→(3)町から交付決定通知→(4)着工→(5)工事完了・代金支払・物件の引渡

 →(6)実績報告→(7)町から補助金額確定通知→(8)補助金の請求→(9)町からの補助金支払い

交付申請

玉城町太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。

(1) 補助対象設備の設置に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し

(2) 補助対象設備の設置に係る見積書及び見積金額の内訳が確認できる書類の写し

(3) 補助対象設備の設置場所及びその付近の見取図

(4) 補助対象設備の設置場所の現況写真

(5) 補助対象設備の仕様等が確認できる書類の写し

(6) 誓約書

(7) 発電電力の消費量計画書

(8) 上記以外で、町長が必要と認めるもの

 補助金の交付申請を行ったあとで、交付申請の内容を変更等しようとするときは玉城町太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第4号)に交付申請時に提出した書類のうち変更があった書類を添えて提出してください。

実績報告

補助対象設備の設置完了日(設備のメーカー保証開始日など)から起算して30日以内、又は補助金を申請した年度の1月末日(土日・祝日の場合はその直後の平日)のいずれか早い日までに玉城町太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて提出してください。

(1) 補助対象設備の設置に係る領収書及び当該費用の内訳が確認できる書類の写し

(2) 補助対象設備の保証書の写し

(3) 電力会社との接続契約及び売(買)電契約等が確認できる書類の写し

(4) 補助対象設備の設置状況を把握できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

補助金の請求

実績報告書の提出後、審査を経て不備等がなければ玉城町太陽光発電設備等設置費補助金額確定通知書(様式第7号)を送付します。この通知を受けた日から起算して30日以内、又は1月末日(土日・祝日の場合はその直前の平日)のいずれか早い日までに、玉城町太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。

書類等の保存と報告

補助金の交付を受けた場合は、前述の補助金額確定通知の日から5年後の年度末までの間は、毎月の発電量、売電量、購入電力量に関する書類や電子データを保存しなければなりません。また、事業完了の日の属する年度の翌年度から3年間を対象とした玉城町太陽光発電設備等設置費補助金自家消費割合報告書(様式第11号)に発電量等がわかる書類を添付して町へ提出しなければなりません。これを守れない場合は、補助金の返還を求めることがあります。

各種様式

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか。

質問:このページは見つけやすかったですか。

質問:このページの内容はわかりやすかったですか。