未熟児養育医療給付
養育医療給付を申請される方へ
養育医療とは
1歳未満の未熟児で、指定病院の医師が入院して治療する必要があると認めた赤ちゃん(下記1、2の項目参照)の医療費の一部を公費負担する制度です。
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、次の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
◆「対象となる症状」とは…
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34 度以下
- 強いチアノーゼ等呼吸器、循環器の異常
- 繰り返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん) など
制度の流れ
入院中のお子さまに対する給付となりますので、必ず入院中に申請してください。
退院後の申請は受付できません。
1申請(下記①~③が必要) 申請場所:玉城町保健福祉会館内 保健福祉課地域共生室
①養育医療申請書(様式1)・世帯調書(様式3)
世帯調書は養育医療を受けるお子さんも含めて、世帯全員を記入してください。
※世帯調書は、世帯員がそれぞれご自身でご記入いただきますようよろしくお願いします。
印鑑は同じもので構いません。
※個人番号の記入が必要なため、世帯員全員分の個人番号がわかるものをご持参ください。
②養育医療意見書(様式2)※医療機関の様式でも可
お子さまが入院している医療機関で記入してもらってください。
③申請されるお子さまの健康保険証、印鑑
お子さまの健康保険証の発行が間に合わない場合は、お子さまを扶養するかたの保険証をお持ちください。
2医療給付の決定
申請後、給付決定されますと「養育医療券」を郵送にてお送りしますので、医療機関へ提示してください。手続きには、1の申請書類が必要となります。
養育医療に記載されている事項に変更があった場合や転院の場合も同様に手続きをしてください。
ただし、転院の場合は転院前後の医療機関での書類が必要となりますので、事前にご連絡ください。
3自己負担金
医療保険を適用して入院治療した場合に、保険診療の自己負担分が医療給付されます。
ただし、おむつ代など医療費外の費用の一部は、養育医療の対象とならないため、直接病院から請求されます。
養育医療給付を利用されますと、その世帯の所得に応じて自己負担金が生じます。
なお、この自己負担金は、子ども医療費助成制度の給付対象となっています。
子ども医療費との相殺になりますので、結果的には自己負担はありません。
注意)
- 養育医療給付は、指定医療機関でなければ受けられません。
- 養育医療給付は、入院医療費のうち、保険対象の治療と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
差額ベッド代やおむつ代、通院医療費等は、対象となりません。 - 入院の継続や転院等の場合は、再度申請する必要があります。
様式
お問い合わせ
保健福祉会館
電話:0596-58-8000