児童手当制度変更のお知らせ
令和4年6月から児童手当制度が変わりました
現況届が一部の方を除き提出不要になります
現況届は、毎年6月に児童の監護や所得状況を確認し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。これまでは、全ての受給者の方に提出をお願いしていましたが、今年からは以下の方々を除き現況届の提出は不要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
- 配偶者からの暴力等により、住民票を当町ではない市区町村に置いたまま、当町から児童手当を受給している受給者
- 支給要件児童の戸籍がない受給者
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、当町より提出の案内があった受給者
該当する方のみ、6月に町より現況届を送付しますので期日までにご提出ください。
※令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。昨年度の現況届をまだ提出していない方は、速やかに提出してください。
特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
受給者の扶養親族 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額(万円) | 収入額(万円) | 所得額(万円) | 収入額(万円) | |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 | 876 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 918 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が表以上の額となった場合、受給資格が消滅となり、児童手当・特例給付の支給がなくなります。所得の減少や修正等により所得上限限度額未満となった場合は改めて児童手当の申請が必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203