児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月から児童手当制度が改正されます。
新たに玉城町に申請が必要になる方は、以下をご確認ください。
制度改正に伴い、支払月ごとの支払通知書は、12月支給分から廃止します。振込金額は支払い日以降に児童手当支給口座をご確認ください。
毎年お送りしている支払予定通知書は、継続し送付する予定ですので、大切に保管いただくようお願いいたします。なお、令和6年度の支払予定通知書は12月上旬をめどに発送予定です。
改正の概要
- 支給対象児童の年齢を高校生年代までに拡大
- 第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 所得制限の撤廃
- 支払時期を年6回(偶数月)に変更
- 多子加算(第3子以降)の算定対象を22歳到達年度末までに延長
【改正前】 ~令和6年9月分(10月支給) |
【改正後】 令和6年10月分(12月支給)~ |
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支給対象児童 | 中学校修了前まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
支給金額 |
3歳未満 一律15,000円 3歳~小学生 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 一律10,000円 |
3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳~高校生年代 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
所得制限 | 所得制限限度額以上 一律 5,000円 所得上限限度額以上 支給なし | 所得制限を撤廃 |
支払時期 | 年3回(2・6・10月) | 年6回(2・4・6・8・10・12月) |
多子加算(第3子以降)の 算定対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日ま での児童 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童および親等に経済的負担がある18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日 以後の最初の3月31日までの間にある兄姉等 |
※制度改正後の多子加算(第3子以降)の算定対象児童において、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄姉等については、親等の経済的負担がある場合に限ります。
受給資格者
受給資格者は、児童の父母等のうち生計の主宰者(所得の高い方)となります。
※公務員の方は職場(勤務先)、受給資格者が玉城町以外に住民票登録がある場合は、住民票登録がある自治体へお問合せください。
新たに申請が必要な方
玉城町から児童手当・特例給付(児童手当等)を受給していない方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
必要なもの
・児童手当 認定請求書
・請求者、請求者の配偶者及び児童のマイナンバーを証明する書類(玉城町に住民登録がある場合、不要です。)
・請求者名義の通帳、キャッシュカードまたはネットバンキングの画面のコピーなど
・請求者の健康保険証のコピー
・監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
(注1)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がいるかつ、大学生年代の子と児童手当支給対象児童を合わせて3人以上養育している(経済的負担がある)場合に限り提出してください。 - 所得上限限度額以上のため、令和6年9月分の手当の支給がない方
必要なもの
・児童手当 認定請求書
・請求者、請求者の配偶者及び児童のマイナンバーを証明する書類(玉城町に住民登録がある場合、不要です。)
・請求者名義の通帳、キャッシュカードまたはネットバンキングの画面のコピーなど
・請求者の健康保険証のコピー
・監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
(注1)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がいるかつ、大学生年代の子と児童手当支給対象児童を合わせて3人以上養育している(経済的負担がある)場合に限り提出してください。 - 児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方
必要なもの
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(注1)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がいるかつ、大学生年代の子と児童手当支給対象児童を合わせて3人以上養育している(経済的負担がある)場合に限り提出してください。 - 児童手当を受給している方で、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
必要なもの
・児童手当 額改定届
(注2)個別で通知している「児童手当等(児童手当・特例給付)の制度改正について(お知らせ)」記載の世帯に登録のある高校生年代の児童数と現に養育している高校生年代の児童数に相違がある場合は、提出が必要です。
申請書ダウンロード
申請書の提出期限について
提出期限:令和6年10月31日(木)
最終提出期限:令和7年3月31日(月)
提出先:玉城町役場保健福祉課5番窓口
提出期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合は、12月支給(10・11月分)はありません。
最終提出期限までに提出のあった場合は、令和7年1月以降に、令和6年10月分まで遡って支給します。また、「監護相当・生計費の負担についての確認書」および「額改定認定請求書」の提出がない場合については、制度改正前の対象児童のみの手当となります。
最終提出期限を過ぎ、令和7年4月1日以降に提出された場合は、令和6年10月分まで遡って手当を受けることが出来なくなります。この場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
案内が届かない場合は、ホームページから申請書をダウンロードし提出いただくか、保健福祉課へお問合せください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203